当事務所の解決事例

妻のモラハラを理由に、別居期間が短くても離婚できた事例【浜松の離婚問題】

新井
依頼者夫 30代男性 会社員
相手方妻 30代女性 会社員
未就学児 1名

ご依頼内容

依頼者様は、妻から、家事や育児に対して毎日長時間叱責される、残業が多いことについて毎日文句を言われる、などのモラハラを受けていました。
依頼者様はこれに耐えかねて家を出て、早期の離婚を強く望んでおられました。

離婚調停を申し立てたところ、妻は絶対に離婚したくないと主張し、互いの主張は平行線で、調停は不成立になりました。

依頼者様の強いご希望で、別居期間は2年あまりでしたが、すぐに離婚訴訟を提起しました。

訴訟でも妻は離婚を拒否したため、妻からのモラハラの詳細や、夫婦関係修復の見込みが皆無であることなどを証拠をもとに詳細に主張立証しました。
他方、妻側は婚姻継続を望み、やり直せる可能性があると主張しました。

夫婦それぞれの本人尋問を経て判決へと進み、判決では無事離婚が認められました。

一審判決後も、妻は依然として婚姻継続の意思が強く、高等裁判所に控訴しましたが、高裁でも結論は変わらず、離婚を認めた判決が維持されました。

担当弁護士からのコメント

担当弁護士
担当弁護士

モラハラを受ける側としてはとても辛いですが、モラハラをする側は自覚がないことがほとんどです。
不貞や暴力といった明確な離婚原因がある場合と比較して、相手方が離婚自体を争っていると、別居期間が短い場合には離婚が認められないことが多いのが実情です。

本件は、モラハラという客観的には分かりづらい原因を丹念に主張立証したことが離婚の判決に繋がったものと思います。
別居期間が短くても、婚姻関係の修復は不可能と判断されたことも大きかったと思います。

About
弁護士法人柴田・中川法律特許事務所
弁護士法人柴田・中川法律特許事務所
浜松事務所
記事URLをコピーしました