一方的に家を出た夫の離婚請求を拒否し、高額な婚姻費用を獲得できた事例
新井
弁護士法人柴田・中川法律特許事務所 浜松事務所
| 被疑者 | 40代男性 無職 |
被疑者は、過去に覚醒剤の使用により執行猶予付きの有罪判決を受け、社会復帰していました。しかし、約10年後に再び覚醒剤を使用して逮捕され、覚醒剤取締法違反(自己使用)の罪で起訴されました。
同じ罪での再犯ということで、実刑判決となる可能性が高く、被疑者も今回は実刑を覚悟していました。しかし、どうしても社会内で立ち直って欲しいというご家族からの依頼で弁護を引き受けました。
本件でのポイントは、執行猶予を付すことが相当と裁判官に判断してもらえるかどうかで、ここを的確に立証できるかが鍵となりました。
具体的には、
などを、診断書や支援機関の報告書等の客観資料や、情状証人の証言をもって丁寧に立証しました。
また、公判では、被疑者本人に対し、反省の意思だけでなく、「なぜ再び使用してしまったのか」「今後どのようにして断薬を続けるのか」について、具体的かつ現実的な説明を行わせました。
その結果、判決では、再犯については厳しく指摘されながらも、再発防止策が具体的かつ継続的であることや周囲の支援体制が整っていること、本人の更生意欲などが評価され、執行猶予付きの判決を得ることができました。
これにより、被疑者は実刑を免れ、社会内で治療と更生を続ける機会を得ることができました。

覚醒剤の使用は、再犯の場合は実刑となる可能性が高いと言えます。
それでも執行猶予が認められるかどうかは、単に反省しているかではなく、再犯防止策がどこまで具体的か、実効性があるかが判断の分かれ目になります。
早い段階から専門家が関与し、治療・支援・生活環境を一体として整えることが、結果を左右します。当事務所では、薬物事案の弁護経験も豊富に有しているため、的確なポイントを押さえた情状弁護が可能となりました。