【2026年版】遺言書が見つかったらどうする?開封してはいけないケースや手続の流れを浜松の相続弁護士が解説
親が亡くなり遺品を整理していると、遺言書が見つかることがあります。
しかし、「すぐに開封してよいのか」「どのような手続が必要なのか」と戸惑われる方は少なくありません。
実は、遺言書の種類によっては家庭裁判所での手続(検認)が必要になる場合があり、誤った対応をすると思わぬトラブルにつながることもあります。
この記事では、遺言書が見つかったときに取るべき対応や注意点、検認の必要性について、浜松の弁護士が分かりやすく解説します。
遺言書が見つかったら、まず確認すること
遺言書が見つかった場合は、まず次の点を確認しましょう。
- 封がされているか
- 公正証書遺言か、自筆証書遺言か
- 法務局で保管されている遺言書か
これらによって、その後の手続が異なります。
特に、自筆証書遺言を発見した場合は、自己判断で開封しないことが重要です。
遺言書には主に3種類ある
公正証書遺言
公証役場で公証人が作成する遺言です。
原本は公証役場で保管されるため、偽造や紛失のおそれが少なく、相続開始後も比較的スムーズに手続を進められます。
家庭裁判所での検認は不要です。
自筆証書遺言(法務局保管制度を利用していないもの)
遺言者本人が自筆で作成し、自宅などで保管していた遺言です。
この場合は、家庭裁判所で検認の手続が必要になります。
封がされている場合は、開封せずに家庭裁判所へ持参しましょう。
法務局保管制度を利用した自筆証書遺言
法務局の保管制度を利用していた場合は、家庭裁判所での検認は不要です。
法務局で遺言書情報証明書などの交付を受けることで、その後の相続手続を進めることができます。
自筆証書遺言を勝手に開封してはいけない?
自筆証書遺言が封印されている場合は、家庭裁判所で検認を受ける前に開封してはいけません。
法律上、検認前に開封した場合には過料の対象となる可能性があります。
もっとも、開封したからといって遺言書そのものが無効になるわけではありません。
大切なのは、発見した時点で自己判断せず、速やかに専門家へ相談することです。
「検認」とはどのような手続?
検認とは、家庭裁判所が遺言書の状態や内容を確認し、保存するための手続です。
よく誤解されますが、検認は
- 遺言が有効かどうか
- 内容が正しいかどうか
を判断する手続ではありません。
遺言書の形状や日付、署名などを確認し、後日の偽造や変造を防ぐことを目的としています。
遺言書が見つかったら相続手続はどうなる?
遺言書が有効であれば、原則として遺言の内容に従って相続手続を進めます。
例えば、
- 不動産を誰が取得するか
- 預貯金を誰が相続するか
などが遺言書で指定されている場合は、その内容が基本となります。
一方で、
- 遺言書の内容が不明確
- 遺言書の有効性に争いがある
- 遺留分が問題となる
といったケースでは、相続人同士の話し合いや法的な対応が必要になることがあります。
このような場合は弁護士へ相談しましょう
次のようなケースでは、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
- 遺言書の内容に疑問がある
- 遺言書が複数見つかった
- 自筆証書遺言かどうか分からない
- 他の相続人と対立している
- 遺留分を請求したい、または請求された
初期対応を誤ると、その後の相続手続が複雑になることもあります。
よくある質問
Q. 遺言書が見つかったらすぐ開封してもよいですか?
自筆証書遺言で封印されている場合は、家庭裁判所で検認を受ける前に開封しないようにしましょう。
一方、公正証書遺言や法務局保管制度を利用した自筆証書遺言には検認は不要です。
Q. 遺言書があれば遺産分割協議は不要ですか?
遺言書の内容によっては、遺産分割協議を行わずに相続手続を進められる場合があります。
もっとも、遺言書で全ての財産が指定されていない場合や、相続人全員で別の内容に合意する場合などには、遺産分割協議を行うこともあります。
Q. 遺言書が本物かどうか分かりません。
遺言書の形式や内容によっては、有効性が問題になることがあります。
自己判断で手続を進めず、一度弁護士へ相談することをおすすめします。
まとめ
遺言書が見つかった場合は、まずどの種類の遺言書なのかを確認することが大切です。
特に、自筆証書遺言は家庭裁判所での検認が必要になる場合があり、誤って開封するとトラブルにつながる可能性があります。
遺言書の内容に疑問がある場合や、相続人間で意見が対立している場合には、早めに弁護士へ相談することで、円滑な相続手続につながります。
浜松で遺言書や相続手続についてお悩みの方は当事務所へご相談ください
弁護士法人柴田・中川法律特許事務所 浜松事務所では、遺言書の確認、検認手続、遺産分割、遺留分など相続に関するご相談を承っています。
「遺言書が見つかったがどう対応すればよいか分からない」「家庭裁判所での手続が必要か知りたい」といった場合も、お気軽にご相談ください。
この記事は、静岡県浜松市の弁護士法人柴田・中川法律特許事務所(浜松事務所)の弁護士が監修しています。
同事務所では、浜松・静岡県西部地域を中心に、遺言、相続、遺産分割、相続放棄、成年後見などに関する法律相談に対応しています

