障害者雇用率2.7%へ ― 浜松の企業が2026年7月までに準備しておきたい実務対応
2026年7月から、民間企業の法定雇用率は2.7%へ引き上げられます。
2024年4月に2.5%へ引き上げられたばかりですが、今回の引上げはすでに公表されていた段階的な見直しの一環です。
もっとも、企業の担当者からは、
「法定雇用率が上がることは知っているが、何をすればよいのか分からない」
「採用したくても応募がない」
「未達成の場合にどうなるのか気になる」
といった声を聞くことがあります。
特に浜松市周辺は、製造業を中心に人手不足が続いており、多くの企業が採用そのものに苦労しています。そのような状況の中で、障害者雇用についても計画的に対応を進める必要があります。
今回は、2026年7月の法定雇用率引上げを踏まえ、企業が押さえておきたい実務上のポイントについて解説します。
2026年7月から何が変わるのか
障害者雇用促進法に基づき、一定規模以上の事業主には、法定雇用率以上の障害者を雇用する義務があります。
民間企業の法定雇用率は、
- 2024年4月 2.5%
- 2026年7月 2.7%
へ段階的に引き上げられる予定です。
また、障害者雇用納付金制度の対象となる企業についても、法定雇用率を満たしているかどうかが重要になります。
なぜ法定雇用率が引き上げられるのか
法定雇用率は、障害者の就業機会を確保するために設けられている制度です。
近年は障害者の就労希望者が増加している一方で、企業側の受入れ体制には差があります。
そのため、障害者雇用促進法では、民間企業にも一定割合の障害者雇用を求めています。
今回の引上げも、障害者の社会参加や就労機会の拡大を目的として行われるものです。
浜松の企業が直面しやすい課題
浜松市周辺では、
- 製造業
- 輸送機器関連産業
- 物流業
- 建設業
などが多く、人材確保が大きな経営課題になっています。
実際の相談でも、
「通常の採用も難しいのに障害者雇用まで対応できるのか」
という声を聞くことがあります。
しかし、法定雇用率の引上げはすでに予定されている制度改正です。
そのため、
- 自社の雇用率が現在どの程度か
- 将来不足が生じるか
- どのような業務なら受入れ可能か
を早めに検討しておくことが重要です。
法定雇用率を満たしていないとどうなるのか
法定雇用率を満たしていないからといって、直ちに罰則が科されるわけではありません。
もっとも、一定規模以上の企業については、
- 障害者雇用状況報告
- ハローワークによる指導
- 雇入れ計画作成命令
- 企業名公表
などの対象となる場合があります。
また、障害者雇用納付金制度の対象企業では、法定雇用率未達成の場合に納付金の負担が発生することがあります。
単に「採用できなかった」で済む問題ではなく、企業として継続的な取組みが求められます。
今から確認しておきたいポイント
現在の障害者雇用率を把握する
まず確認したいのは、自社の現状です。
実際には、
「法定雇用率を満たしていると思っていた」
「対象人数の計算を誤解していた」
というケースもあります。
まずは現在の雇用率を正確に把握することが出発点になります。
受け入れ可能な業務を整理する
障害者雇用というと、特別な職種を新たに作らなければならないと考える企業もあります。
しかし実際には、
- 事務補助
- 検品
- 軽作業
- データ入力
- 清掃業務
など、既存業務の切り分けによって対応している企業も少なくありません。
重要なのは、
「どのような業務なら継続的に働けるか」
という視点です。
採用後の定着を考える
実務上は、
採用よりも定着の方が重要です。
厚生労働省やハローワークでも、障害者雇用においては職場定着支援の重要性が指摘されています。
採用だけを目的にすると、
- 業務内容が曖昧
- フォロー体制不足
- 配慮事項の共有不足
などから、早期離職につながることがあります。
そのため、
- 配属先の理解
- 指導担当者の選定
- 業務内容の整理
も重要になります。
「採用」だけでなく労務管理も重要
障害者雇用率の話になると、採用の問題として捉えられがちです。
しかし、実際には労務管理上の課題もあります。
例えば、
- 配置転換
- 勤務時間配慮
- 体調変化への対応
- 休職・復職
- ハラスメント対応
などです。
採用後のトラブルを防ぐためには、採用段階だけでなく、雇用後の運用も考えておく必要があります。
2026年7月まで時間がありません
- 採用計画
- 業務整理
- 社内体制整備
- 受入れ準備
には一定の期間が必要です。
特に浜松市周辺では、人材獲得競争が続いています。
障害者雇用についても、法改正直前になって対応を始めるより、早い段階から準備を進めた方が選択肢は広がります。
法定雇用率の引上げは、単なる制度改正ではありません。
今後の人材確保や職場づくりを考える上でも、一度自社の状況を見直す機会にしてみてはいかがでしょうか。
参考資料
- 厚生労働省「障害者雇用率制度について」
- 厚生労働省「障害者雇用促進法の概要」
- 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)「障害者雇用納付金制度」
※この記事は2026年6月時点の法令・公表資料に基づいて作成しています。制度改正等により取扱いが変更される場合があります。
この記事は、静岡県浜松市の弁護士法人柴田・中川法律特許事務所(浜松事務所)の弁護士が監修しています。
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