生成AIで作った画像を会社のホームページや広告に使っても大丈夫? 著作権の注意点を弁護士が解説
ChatGPTや画像生成AIの普及により、誰でも簡単にイラストや画像を作成できる時代になりました。
企業のホームページやSNS、広告、採用活動などで、生成AIを活用した画像を使用するケースも増えています。
もっとも、
「AIで作った画像を会社のホームページに掲載しても問題ないのか」
「他人の著作権を侵害することはないのか」
と不安に思われる方も少なくありません。
今回は、生成AIと著作権の関係について解説します。
AIで作った画像は自由に使えるのか
まず、AIが作成した画像だからといって、自動的に自由に使えるわけではありません。
著作権侵害になるかどうかは、
- AIが作成したか
- 人が作成したか
によって決まるものではありません。
最終的には、従来の著作権法と同じ考え方によって判断されます。
著作権侵害になるのはどのような場合か
生成AIによる画像であっても、既存の著作物との「類似性」と「依拠性」が認められる場合には、著作権侵害となる可能性があります。
これはAI特有のルールではなく、人が創作した場合と同様の考え方によって判断されます。
例えば、
- 「有名漫画の主人公と同じ絵柄で描いて」
- 「特定のキャラクターそっくりの画像を作って」
- 「有名イラストレーターの作風そのままで作成して」
といった指示を出し、生成された画像が既存の著作物と酷似している場合には、著作権侵害が問題となる可能性があります。
AIを利用した場合であっても、この点は変わりません。
仕事で使う場合に注意したいケース
企業活動において特に注意が必要なのは、ホームページや広告への利用です。
例えば、
- 他社キャラクターに酷似した画像を広告に使用する
- 有名イラストレーターの作品に極めて近い画像を掲載する
- 他人の写真を無断でAI加工して利用する
といったケースでは、著作権侵害や肖像権侵害などの問題が生じる可能性があります。
企業が利用する場合には、
「AIが作ったから問題ない」
と考えるのではなく、
「既存作品と似ていないか」
という視点で確認することが重要です。
AIが学習に利用した著作物は問題にならないのか
生成AIに関しては、
「AIが著作物を学習することは許されるのか」
という点もよく話題になります。
著作権法第30条の4では、一定の場合に著作物をAIの学習に利用できることが認められています。
もっとも、すべての学習利用が無条件に適法となるわけではありません。
文化庁の考え方でも、著作権者の利益を不当に害するような利用などについては、著作権侵害が問題となる可能性があるとされています。
生成AIをめぐる法的な議論は現在も続いており、今後の裁判例や実務の動向を注視する必要があります。
AIで作った画像に著作権は発生するのか
もう一つよくある質問が、
「AIで作った画像に自分の著作権はあるのか」
というものです。
この点については、現時点で一律の結論があるわけではありません。
文化庁の考え方では、著作物として保護されるためには、人の創作意図や創作的寄与が認められることが必要とされています。
例えば、
- 詳細な指示を与えて画像を生成した
- 構図や色彩を細かく調整した
- AI生成後に大幅な修正を加えた
といった場合には、著作物として保護される可能性があります。
一方で、人の創作的関与がほとんど認められない場合には、著作物性が否定される可能性もあります。
この分野は現在も発展途上であり、今後の裁判例の蓄積が待たれるところです。
浜松市周辺の企業でも利用が増加
浜松市や静岡県西部地域でも、生成AIを業務に活用する企業が増えています。
特に、
- ホームページ制作
- SNS運用
- 広告作成
- 採用活動
などの場面では、AI生成画像を利用する機会が今後さらに増えるでしょう。
便利なツールである一方、著作権侵害のリスクを十分理解しないまま利用すると、思わぬトラブルに発展する可能性もあります。
まとめ
生成AIで作成した画像であっても、著作権侵害の判断基準は従来と大きく変わりません。
既存の漫画やイラスト、写真などに酷似した画像を作成し利用した場合には、著作権侵害となる可能性があります。
また、AI生成物に著作権が認められるかどうかについても、人の創作的寄与の有無などを踏まえて個別に判断されることになります。
企業のホームページや広告、SNSなどで生成AIを活用する際には、
- 既存作品との類似性がないか
- 他人の権利を侵害していないか
- 利用規約上の問題がないか
を十分に確認することが重要です。
生成AIは今後ますます普及していくと考えられますが、法的リスクを理解したうえで適切に活用することが求められています。
この記事は、静岡県浜松市の弁護士法人柴田・中川法律特許事務所(浜松事務所)の弁護士が監修しています。
同事務所では、浜松・静岡県西部地域を中心に、著作権や知的財産についての相談をお受けしています。

