任意後見だけでは不十分? 身寄りのない方が知っておきたい「死後事務委任契約」を弁護士が解説
「認知症になったときに備えて任意後見契約を結んでいるから安心。」
そう考えている方は少なくありません。
確かに任意後見制度は、将来判断能力が低下した場合に備えるための有効な制度です。
しかし、
任意後見契約だけでは、亡くなった後の手続までは対応できません。
実際には、
- 葬儀や納骨
- 住居の明渡し
- 入院費や施設利用料の精算
- 公共料金や携帯電話の解約
- 関係者への連絡
など、多くの手続が死亡後に必要になります。
今回は、任意後見制度の限界と、近年注目されている「死後事務委任契約」について解説します。
任意後見制度とは?
任意後見制度とは、将来認知症などによって判断能力が低下した場合に備え、あらかじめ信頼できる人との間で契約を結び、財産管理や各種手続を任せる制度です。
契約は公正証書で作成し、実際に判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで効力が発生します。
高齢化が進む中、
- 子どもが遠方に住んでいる
- 頼れる親族が少ない
- 将来の認知症が心配
という理由から利用を検討する方も増えています。
任意後見契約は死亡と同時に終了する
もっとも、
「任意後見契約を結んでおけば、亡くなった後のこともすべて任せられる」
と思われている方も少なくありません。
しかし、これは誤解です。
任意後見制度は、本人が生存していることを前提とした制度であるため、本人が亡くなった時点で終了します。
そのため、
- 葬儀の手配
- 納骨
- 遺品整理
- 賃貸住宅の明渡し
- 各種契約の解約
といった死後の事務については、任意後見人に権限がありません。
死後事務委任契約とは?
そこで活用されるのが、
死後事務委任契約
です。
これは、自分が亡くなった後に必要となる各種手続を、あらかじめ第三者へ委任しておく契約です。
具体的には、
- 葬儀や火葬に関する手続
- 納骨や供養
- 病院や介護施設の費用精算
- 行政機関への届出
- 賃貸住宅の明渡し
- 公共料金や携帯電話の解約
- 関係者への死亡連絡
などを委任することができます。
特に身寄りのない方や、親族との関係が希薄な方にとっては重要な制度といえるでしょう。
おひとりさまこそ検討したい制度
近年は、
- 生涯未婚
- 子どもがいない夫婦
- 親族との交流が少ない高齢者
も増えています。
こうした方の場合、
亡くなった後の手続を行う人がいないという問題が生じることがあります。
例えば、
賃貸住宅に住んでいた場合、
誰も部屋を片付ける人がいないまま家賃だけが発生し続けることもあります。
また、病院や介護施設への支払いが滞るケースもあります。
死後事務委任契約は、このような問題を未然に防ぐための手段として注目されています。
遺言書との違いは?
死後事務委任契約と混同されやすいものに遺言書があります。
遺言書は、
- 誰に財産を相続させるか
- 誰に遺贈するか
を決めるためのものです。
一方、
死後事務委任契約は、
- 葬儀
- 納骨
- 契約解約
- 遺品整理
などの実務的な手続を対象としています。
そのため、
遺言書だけでは十分ではなく、死後事務委任契約を併用した方がよいケースも少なくありません。
浜松市でも増える相談
浜松市や静岡県西部地域でも、
「子どもがいないので将来が不安」
「親族に迷惑をかけたくない」
「亡くなった後の手続をお願いできる人がいない」
というご相談が増えています。
高齢化や単身世帯の増加に伴い、今後はさらに重要性が高まる分野と考えられます。
まとめ
任意後見制度は、認知症などによって判断能力が低下した場合に備える有効な制度です。
しかし、その効力は本人の死亡によって終了するため、葬儀や納骨、住居の明渡しなどの死後の事務までは対応できません。
そのため、
- 任意後見契約
- 遺言書
- 死後事務委任契約
を必要に応じて組み合わせることが重要です。
特に身寄りのない方や、おひとりさま世帯の方は、将来の不安を軽減するためにも早めに準備を進めることをおすすめします。
この記事は、浜松市の弁護士法人柴田・中川法律特許事務所(浜松事務所)の弁護士が監修しています。
同事務所では、浜松・静岡県西部地域を中心に、遺言、相続、遺産分割、相続放棄、成年後見などに関する法律相談に対応しています

