賃料の増額請求~アパート大家さんのお悩み~
m-yano
弁護士法人柴田・中川法律特許事務所 浜松事務所
遺言を作る際、通常は、財産を受け取る相続人がその財産を必要としているか、財産を管理できる能力があるかなど、相続人の都合もよく考えた上で作成すると思います。
しかし、遺言作成から長期間経過した後に相続が発生した場合などには、当時と状況が変わり、遺言の内容をそのまま実現すると相続人にとって不都合となることがあります。
このような場合、遺言と異なる内容で遺産分割を行うことができるのでしょうか?
結論としては、相続人全員が合意をすれば遺言と異なる内容で遺産分割を行うことも可能です。遺産分割協議書を作成するか、遺産分割調停を成立させるなどして、遺産分割を行うことになります。
ただし、遺言で相続人以外の方に財産を遺贈している場合には、その方に遺贈を放棄してもらう必要があるので、お気を付けください。
また、遺言執行者が指定されていた場合は、遺言執行者の同意を得ておく必要があります。