認知症後の財産管理を巡る「法的にできること・できないこと」を弁護士が解説
y-takanami
弁護士法人柴田・中川法律特許事務所 浜松事務所
遺言を作る際、通常は、財産を受け取る相続人がその財産を必要としているか、財産を管理できる能力があるかなど、相続人の都合もよく考えた上で作成すると思います。
しかし、遺言作成から長期間経過した後に相続が発生した場合などには、当時と状況が変わり、遺言の内容をそのまま実現すると相続人にとって不都合となることがあります。
例えば、事業用の資産を事業を継ぐ相続人に相続させるという遺言にしていたにもかかわらず、その相続人が事業を継がないことになった場合が挙げられます。
このような場合、遺言と異なる内容で遺産分割を行うことができるのでしょうか?
結論としては、相続人全員が合意をすれば遺言と異なる内容で遺産分割を行うことも可能です。遺産分割協議書を作成するか、遺産分割調停を成立させるなどして、遺産分割を行うことになります。
ただし、遺言で相続人以外の方に財産を遺贈している場合には、その方に遺贈を放棄してもらう必要があるので、お気を付けください。
また、「遺言執行者」が指定されていた場合は、遺言執行者の同意を得ておく必要があります。
遺言や相続について、少しでもお悩みがある場合は、お早めにぜひ当事務所にご相談ください。
この記事は、静岡県浜松市の弁護士法人柴田・中川法律特許事務所(浜松事務所)の弁護士が監修しています。
同事務所では、浜松・静岡県西部地域を中心に、遺言、相続、遺産分割、相続放棄、成年後見などに関する法律相談に対応しています