実家の不動産相続で兄弟間が対立したが、協議により円満解決できた事例
新井
弁護士法人柴田・中川法律特許事務所 浜松事務所
| 依頼者 | 女性・20代 |
| 事故態様 | 普通車(依頼者) 対 普通車の事故 |
依頼者様は、本件交通事故により、頸椎捻挫・腰椎捻挫の傷害を負いました。
治療を継続したものの、首や腰の痛みなどの症状が残存していたため、後遺障害等級認定の申請を行いました。
しかし、初回の認定では、「画像上の明らかな異常所見がない」「神経学的所見に乏しい」などとして、後遺障害等級は「非該当」と判断されました。
そこで当事務所では、依頼者様から事故当時の状況や事故後の症状経過、日常生活への影響などを詳しくお聞きし、診療経過や資料を整理したうえで異議申立を行いました。
その結果、症状の一貫性や事故状況等が適切に評価され、後遺障害等級14級が認定されました。

交通事故によるむち打ち症状などでは、MRI等で明確な異常所見が認められない場合、後遺障害等級が「非該当」と判断されるケースも少なくありません。
しかし、事故状況や通院経過、症状の継続状況などを丁寧に整理・主張することで、異議申立により認定結果が変わる場合があります。
本件でも、依頼者様から詳しく事情を伺い、症状経過や生活への支障について丁寧に整理した結果、後遺障害等級14級の認定につながりました。
後遺障害が「非該当」とされた場合でも、適切な資料や主張によって認定が覆る可能性がありますので、お悩みの方は早めに弁護士へご相談いただくことをおすすめします。