労災から約1000万円+会社から約6500万円の支払いを受けた事案
新井
弁護士法人柴田・中川法律特許事務所 浜松事務所
| 依頼者 | 母 40代女性 会社員 |
| 相手方 | 父 40代男性 会社員 |
| 子 | 中学生 1名 |
依頼者様は、元夫との間で養育費を月額5万円とする内容で離婚調停が成立していました。
当時、子はまだ未就学児であり、依頼者様が早く離婚したかったことから養育費に関しては元夫の言い分を飲む形で、算定表の下限に近い金額で合意していました。
その後、子は中学生となり、高校受験に向けた学習塾や部活動の費用がかさむようになりました。
他方、元夫は昇進により収入が大きく増加していましたが、養育費の金額は離婚当時のままで、家計の負担が重くなっていました。
依頼者様は一度、元夫に対して話し合いによる増額を求めましたが、調停で決まったことだから変えるつもりはないと拒否され、当事務所に相談に来られました。
養育費は一度決めたら変えられないものではなく、「事情の変更」があれば増額・減額を求めることが可能です。
そこで、養育費増額の調停を申し立て、学費・塾代・部活動費などの具体的な支出を資料として整理した上で、元夫の収入増加についても源泉徴収票等をもとに主張しました。
調停の結果、養育費は月額5万円から月額9万円へ増額されました。

養育費の増額は、単に子供が成長してお金がかかるというだけでは認められづらく、事情変更をどこまで具体的に示せるかが鍵になります。
本件では、資料に基づく具体的な主張により、大幅な増額が実現しました。