当事務所の解決事例

後遺障害非該当から異議申立で14級が認められた事例

新井
依頼者男性
事故態様四輪車(依頼者) 対 四輪車の事故

当事務所の対応

  • 事故によって外傷性頚部症候群(むち打ち)の傷害を負い、神経症状が残った事案。
  • 後遺障害等級:非該当 → 異議申立てにより14級
  • 示談増額部分:後遺障害慰謝料、逸失利益(合計約150万円)

担当弁護士からのコメント

担当弁護士
担当弁護士

いわゆるむち打ちの症状が残った方でした。

後遺障害非該当との結果が出された段階で、当事務所にご相談に来られました。

相談の結果、損害保険料率算出機構に後遺障害等級の異議申立を行うこととなりました。

申立てにあたり、依頼者から症状の詳細を丁寧にヒアリングし、事故の規模等も併せて書面化して提出しました。そうしたところ、非該当から14級の認定に変更されました。

これにより、保険会社からは、後遺障害が残っていることを前提とした後遺障害慰謝料や逸失利益の支払いを受けることができました。

後遺障害等級は、MRIなどの画像に顕れない症状については、審査が厳しい印象です。

実際にどのような症状で、どのような支障を受けているか、具体的に伝えるための準備作業が欠かせません。

そのためには、お客様自身にもご協力いただき、弁護士とお客様とで二人三脚で準備を進めていくこととなります。

About
弁護士法人柴田・中川法律特許事務所
弁護士法人柴田・中川法律特許事務所
浜松事務所
記事URLをコピーしました