相続放棄の期限3か月を過ぎていたが、相続放棄が認められた事例
新井
弁護士法人柴田・中川法律特許事務所 浜松事務所
| 依頼者 | 男性 |
| 事故態様 | 四輪車(依頼者) 対 四輪車の事故 |
依頼者様は交通事故により、外傷性頚部症候群(いわゆる「むち打ち」)と診断されました。
治療を継続したものの、首の痛みやしびれなどの神経症状が残存していました。
しかし、自賠責保険の後遺障害等級認定では「非該当」との判断となり、後遺障害として認められませんでした。
依頼者様は、「症状が残っているにもかかわらず、後遺障害に当たらないという結果には納得できない」と感じ、当事務所へご相談いただきました。
当事務所では、認定結果や医療記録を精査したうえで、後遺障害等級認定に対する異議申立てを行う方針としました。
異議申立てにあたっては、
について、依頼者様から丁寧にお話を伺い、資料とともに整理した上で提出しました。
単に「症状が残っている」と主張するのではなく、症状の継続性や生活への影響について具体的に伝えることを重視しました。
異議申立ての結果、当初は後遺障害等級「非該当」とされていましたが、14級が認定されました。
その結果、後遺障害が認められたことを前提として示談交渉を進めることができ、
などについて、合計約150万円の増額につながりました。

後遺障害等級は、MRIなどの画像に顕れない症状については、審査が厳しい印象です。
実際にどのような症状で、どのような支障を受けているか、具体的に伝えるための準備作業が欠かせません。
そのためには、依頼者様自身にもご協力いただき、弁護士とお客様とで二人三脚で準備を進めていくこととなります。
今回は、依頼者様のご協力も実り、良い結果を残すことができました。