当事務所の解決事例

相続開始から3か月を経過していたものの、例外的に相続放棄が認められた事例

新井
依頼者40代男性

ご依頼内容

依頼者様は、疎遠であった叔父が亡くなった後、数か月が経過してから突然、金融機関や債権回収会社から借金の返済を求める通知が届いたことで、初めて相続の問題に直面しました。

依頼者様は、叔父とは長年交流がなく、死亡した事実自体は知っていたものの、自身が相続人になることや、叔父に多額の借金があることは全く認識していませんでした。

そのため、相続開始から既に3か月以上が経過していました。

一般的には、相続放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述しなければならず、この期間を過ぎると相続放棄はできないと考えられがちです。

しかし、相続財産の内容や相続人の認識状況によっては、例外的に期限経過後でも相続放棄が認められる場合があります。

当事務所では、依頼者様が叔父の死亡や債務の存在について、いつ・どのように知ったのかを詳細に整理し、相続人としての地位や債務を認識したのは、債権者からの通知を受けた時点であったことを主張しました。

その上で、相続放棄が遅れたことについてやむを得ない事情があることを具体的に説明し、家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行いました。

その結果、家庭裁判所は依頼者様の事情を考慮し、相続開始から3か月を経過していたにもかかわらず、相続放棄を受理しました。

依頼者様は、叔父の借金を一切引き継ぐことなく、問題を解決することができました。

担当弁護士からのコメント

担当弁護士
担当弁護士

相続放棄の期限である3か月は原則として厳格ですが、特段の事情がある場合には、例外的に期限経過後でも相続放棄が認められることがあります。
 もっとも、このようなケースでは、事情の整理や裁判所への説明の仕方によって結果が大きく左右されます。期限を過ぎてしまったからといってすぐに諦めるのではなく、専門家に相談することで解決の道が開ける場合もあります。

About
弁護士法人柴田・中川法律特許事務所
弁護士法人柴田・中川法律特許事務所
浜松事務所
記事URLをコピーしました