法律関連コラム

合理的配慮とは何か? 障害者雇用で企業が対応を求められる具体例を弁護士が解説

m-yano

2024年4月から、障害者差別解消法の改正により、民間事業者にも「合理的配慮」の提供が義務化されました。

また、2026年7月には障害者雇用率が2.7%へ引き上げられ、企業にとって障害者雇用への対応はますます重要な課題となっています。

もっとも、

「合理的配慮といわれても何をすればよいのか分からない」

「どこまで対応すれば法的義務を果たしたことになるのか」

という声も少なくありません。

今回は、合理的配慮の基本的な考え方と、企業が実際に求められる対応について解説します。

合理的配慮とは?

合理的配慮とは、障害のある方が他の人と平等に働いたりサービスを利用したりできるよう、個々の事情に応じて必要な調整や支援を行うことをいいます。

障害者雇用促進法や障害者差別解消法では、障害を理由とする不当な差別的取扱いを禁止するとともに、合理的配慮の提供を求めています。

重要なのは、

「全ての要望に応じなければならない」という制度ではない

という点です。

事業者に過重な負担を課すものではなく、個別の事情を踏まえた現実的な対応が求められます。

不当な差別的取扱いとの違い

合理的配慮と混同されやすいのが、不当な差別的取扱いです。

例えば、

  • 障害があるという理由だけで採用面接を断る
  • 障害があるという理由だけで応募を認めない

といった対応は、不当な差別的取扱いに該当する可能性があります。

これに対して合理的配慮は、

障害による不利益を軽減するために必要な調整を行うことを意味します。

企業が求められる合理的配慮の具体例

合理的配慮の内容は、障害の種類や業務内容によって異なります。

厚生労働省の指針では、例えば次のような対応が例示されています。

通院や治療への配慮

精神障害や発達障害のある従業員について、

  • 定期通院のため勤務時間を調整する
  • 有給休暇取得を柔軟に認める

といった対応が考えられます。

業務指示の工夫

発達障害のある従業員の場合、

  • 口頭だけでなく文書でも指示する
  • 作業手順を明確化する

ことで業務遂行が容易になることがあります。

職場環境の調整

身体障害のある従業員について、

  • 机や設備の配置を変更する
  • 移動しやすい導線を確保する

といった対応が考えられます。

コミュニケーション方法の工夫

聴覚障害のある従業員に対して、

  • メールやチャットを活用する
  • 会議資料を事前配布する

なども合理的配慮の一例です。

どこまで対応すればよいのか

実務上最も多い質問が、

「どこまで対応しなければならないのか」

というものです。

法律上、合理的配慮の提供義務には限界があります。

企業にとって著しく重い負担となる場合には、対応義務が否定されることがあります。

これを「過重な負担」といいます。

例えば、

  • 極めて高額な設備投資が必要
  • 事業運営そのものに重大な支障が生じる

といった場合です。

もっとも、単に

「面倒だから」

「前例がないから」

という理由だけでは合理的配慮を拒否することは難しいでしょう。

重要なのは対話のプロセス

合理的配慮において最も重要なのは、

障害のある方と企業が十分に話し合うことです。

厚生労働省の指針でも、本人との建設的な対話を通じて必要な配慮を検討することが求められています。

実際には、

  • 本人が何に困っているのか
  • どのような配慮を希望しているのか
  • 企業として何が可能なのか

を整理しながら対応を決めていくことになります。

障害者雇用率だけでは不十分な時代へ

障害者雇用率の達成は重要ですが、現在は単に人数を満たすだけでは十分とはいえません。

採用後に、

  • 早期退職してしまう
  • 職場に定着しない
  • トラブルが頻発する

という状態では、本来の障害者雇用の目的を達成できません。

今後は、

「採用すること」

だけでなく、

「働き続けられる環境を整備すること」

がより重視される時代になるでしょう。

まとめ

合理的配慮とは、障害のある方が他の従業員と平等に働けるよう、個別の事情に応じた調整を行うことをいいます。

もっとも、企業に無制限の負担を求める制度ではなく、過重な負担にならない範囲で現実的な対応を検討することが前提です。

障害者雇用率の引上げが進む中、今後は採用だけでなく、職場定着や合理的配慮の実践がますます重要になります。

自社の就業環境や社内体制について不安がある場合には、早めに専門家へ相談し、適切な対応を検討することをおすすめします。

この記事は、静岡県浜松市の弁護士法人柴田・中川法律特許事務所(浜松事務所)の弁護士が監修しています。
同事務所では、浜松・静岡県西部地域を中心に、雇用、労働問題、ハラスメント、労災、賃金、残業代などに関する法律相談に対応しています

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矢野 元美
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