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【2026年版】親が亡くなったら銀行口座は凍結される?預金はいつ引き出せる?浜松の相続弁護士が解説

m-yano

親が亡くなると、「銀行口座はすぐに凍結されるの?」「葬儀費用を支払いたいのに預金を引き出せないのでは?」と不安になる方は少なくありません。

相続手続では、不動産や遺言書だけでなく、預貯金の取扱いも非常に重要なポイントです。

一方で、「亡くなったことを銀行に伝える前ならATMで引き出してもよい」「相続人なら自由に預金を使える」といった誤った情報も見受けられます。

そこで本記事では、親が亡くなった後の銀行口座の取扱いや預金を引き出せるタイミング、相続法改正によって創設された預貯金の払戻し制度など、浜松市や静岡県西部でも多いご相談について、浜松の相続弁護士が分かりやすく解説します。


親が亡くなると銀行口座はすぐに凍結される?

「死亡した瞬間に銀行口座が自動的に凍結される」と思われがちですが、実際にはそうではありません。

銀行が口座を利用停止にするのは、口座名義人が亡くなった事実を把握した時点が一般的です。例えば、相続人からの届出や新聞のお悔やみ欄などをきっかけに金融機関が死亡を確認すると、口座は相続手続が完了するまで原則として入出金ができなくなります。

そのため、亡くなった直後であっても、銀行が死亡の事実を把握していなければATMで取引できる場合があります。

しかし、利用できるからといって安易に預金を引き出すことはおすすめできません。


死亡後に預金を引き出しても大丈夫?

結論からいうと、慎重な対応が必要です。

相続開始後の預貯金は、遺産分割の対象となる重要な相続財産です。

他の相続人に無断で多額の預金を引き出した場合、

  • 「勝手に遺産を使った」
  • 「使途が分からない」
  • 「遺産を隠したのではないか」

などとして、相続人間のトラブルにつながることがあります。

特に、引き出したお金を生活費や自分のために使ってしまうと、後の遺産分割協議で問題となる可能性があります。


葬儀費用はどうすれば支払える?

実際には、葬儀会社への支払いや火葬費用など、相続開始直後にはまとまったお金が必要になることも少なくありません。

そのため、2019年の相続法改正では、遺産分割が終わる前でも一定額の預貯金を払い戻せる制度が創設されました。

この制度により、相続人は一定の要件を満たせば、家庭裁判所の手続を経ずに金融機関から一定額の払戻しを受けられる場合があります。


遺産分割前でも預金を引き出せる「預貯金の払戻し制度」とは?

現在は、相続人が生活費や葬儀費用などに充てるため、遺産分割が終わる前でも一定額まで預貯金の払戻しを受けられる制度があります。

家庭裁判所を利用しない場合には、

「相続開始時の預貯金残高 × 3分の1 × 法定相続分」

を上限として払戻しを受けることができます(ただし、金融機関ごとの上限があります)。

もっとも、金融機関によって必要書類や手続は異なりますので、事前に確認することが大切です。


故人の銀行口座はどうやって調べる?

「どこの銀行に口座があるのか分からない」という相談も少なくありません。

通帳やキャッシュカードが見つからない場合でも、

  • 郵便物
  • 年金の振込先
  • 確定申告書
  • 通帳アプリの利用履歴

などから口座を特定できることがあります。

また、被相続人が生前に預貯金口座へマイナンバーを付番していた場合には、相続人は一定の手続を経て、対象となる金融機関の口座情報を照会できる制度もあります。

銀行で相続手続を行う際に必要となる書類

金融機関によって多少異なりますが、一般的には次のような書類が必要になります。

  • 被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本等
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺言書(ある場合)
  • 遺産分割協議書(遺言書がない場合など)
  • 各金融機関所定の相続手続書類

金融機関によって必要書類や手続の流れは異なりますので、事前に確認しておくと手続がスムーズです。


このようなケースでは特に注意が必要です

相続人の一人が預金を引き出してしまった

相続開始後に、一部の相続人が無断で預金を引き出してしまうケースがあります。

引き出したお金が葬儀費用など相続に必要な支出に充てられていたとしても、後から他の相続人から説明を求められることがあります。

そのため、

  • 何のために支出したのか
  • 領収書を保管しているか
  • いくら引き出したのか

を明確にしておくことが大切です。


相続人同士で話し合いがまとまらない

預貯金は現金であるため分けやすい反面、「誰が管理するのか」「いつ分けるのか」を巡ってトラブルになりやすい財産でもあります。

また、

  • 遺言書がある場合
  • 相続人が多数いる場合
  • 不動産も相続財産に含まれる場合

には、預貯金だけ先に手続を進めようとしても、全体の遺産分割との調整が必要になることがあります。


よくある質問

Q. 親が亡くなる前に代理人カードを使っていた場合でも引き出せますか?

代理人カードなどの利用権限は、原則として本人の死亡によって終了します。

亡くなった後も従前どおり利用できるとは限らず、利用すると後日トラブルになる可能性がありますので、自己判断で利用することは避けた方がよいでしょう。


Q. 公共料金の引き落としはどうなりますか?

口座が利用停止となると、公共料金や各種サービス料金の口座振替ができなくなる場合があります。

必要に応じて支払方法の変更や名義変更を早めに行うことをおすすめします。


Q. 相続人全員が銀行へ行く必要がありますか?

遺言書の有無や金融機関の手続によって異なります。

遺産分割協議書や必要書類が整っていれば、代表者が手続を進められる場合もありますので、事前に金融機関へ確認するとよいでしょう。


Q. 預金が少額でも相続手続は必要ですか?

預金額の多少にかかわらず、金融機関では相続手続が必要となるのが一般的です。

少額だからといって、自動的に相続人が自由に引き出せるわけではありません。


迷ったときは早めに専門家へ相談を

相続では、銀行口座だけでなく、

  • 不動産
  • 株式
  • 自動車
  • 借金

なども含めて全体を見ながら手続を進める必要があります。

「預金だけ先に何とかしたい」と考えて行動した結果、かえって相続人間のトラブルにつながるケースも少なくありません。

相続人の人数や遺言書の有無、財産の内容によって適切な対応は異なりますので、不安がある場合は早めに専門家へ相談することをおすすめします。


まとめ

親が亡くなった後の銀行口座は、金融機関が死亡の事実を把握すると、原則として相続手続が完了するまで利用できなくなります。

一方で、現在は一定の要件のもと、遺産分割前でも預貯金の払戻しを受けられる制度が設けられています。

ただし、相続開始後に自己判断で預金を引き出した場合には、他の相続人との紛争につながるおそれがあります。

預貯金の手続は、遺言書の有無や相続人の状況によって対応が異なりますので、慎重に進めることが大切です。

浜松で相続手続や預貯金の相続でお困りの方はご相談ください

弁護士法人柴田・中川法律特許事務所 浜松事務所では、預貯金の相続手続、遺産分割協議、遺言書の確認、相続放棄など、相続に関する幅広いご相談を承っています。

「銀行口座が凍結されてしまった」「預金をどのように手続すればよいか分からない」「相続人同士で話し合いがまとまらない」といった場合も、お気軽にご相談ください。

相続に関しては、下記コラムもぜひご参照ください。

▶【2026年版】遺言書が見つかったらどうする?開封してはいけないケースや手続の流れを浜松の相続弁護士が解説

▶【2026年版】親が亡くなったらまず何から始める? 相続手続の流れと期限を浜松の相続弁護士が解説

この記事は、静岡県浜松市の弁護士法人柴田・中川法律特許事務所(浜松事務所)の弁護士が監修しています。
同事務所では、浜松・静岡県西部地域を中心に、遺言、相続、遺産分割、相続放棄、成年後見などに関する法律相談に対応しています

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矢野 元美
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