「特別受益」と「寄与分」
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弁護士法人柴田・中川法律特許事務所 浜松事務所
例えば、父が亡くなり、母と子のみが相続人だった場合、子が父の財産を母に全て相続させたいと思ったときに、子自身は相続放棄をすればそれで良いのでしょうか?
子が相続放棄をすれば、母だけが相続人となるようにも思われますが、父の父母(子から見て祖父母)が存命だった場合や、父の兄弟がいた場合には話が違ってきます。
配偶者以外の第一順位の相続人である子がはじめから相続人ではなかったことになるので、第二順位の相続人である父母または第三順位の相続人である兄弟に相続権が移ることになります。
従って、母に加え、父の父母または父の兄弟が相続人となり、母は、これらの方と遺産分割協議を行わなければなりません。
子としては、母に全て相続させたいという意図から、よかれと思って相続放棄したにもかかわらず、裏目に出てしまう結果となりました。
このような結果を防ぐためには、子は相続放棄をするのではなく、母との間で遺産分割協議を成立させるべきでした。
以上のように、簡単に思える相続放棄の手続にも落とし穴が存在するので、まずは弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。