長年義父の介護をしたのに財産はもらえないの?親族の介護などが評価される「特別寄与料」について弁護士が解説
かつての日本では、「長男の妻」などが当然のように義理の親の介護を担うことが多くありました。
しかし、義理の親の相続に当たっては、「長男の妻」は相続人ではないため財産を受け取ることができず、介護の負担が法的に評価されることは長らくありませんでした。
しかし、その不公平を解消するため、2019年7月に施行された改正民法で「特別寄与料」という制度が創設されました。
これは、相続人ではない親族が、亡くなった方に対して無償で療養看護などの貢献(これを「特別の寄与」といいます)をし、その方の財産の維持または増加に貢献した場合に、相続人に対して金銭の支払いを請求できるという制度です。
これにより、相続では報われることの少なかった「長男の妻」なども、一定の金銭を受け取れる可能性があります。
ただし、いくつか重要な注意点があります。この権利は自動的に発生するものではなく、ご自身で相続人に対して請求しなければならず、話し合いが付かなければ家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。
また、「相続の開始及び相続人を知った時から6ヶ月以内」かつ「相続開始の時から1年以内」という期間の制限があります。
また、対象となるのはあくまで「親族」に限られるので、事実婚のパートナーや離婚した元配偶者などは「親族」には含まれず、請求することができません。
「特別寄与料」は、これまで当たり前のこととして、その貢献が顧みられなかった方々の献身が正当に評価されるための新しい権利ですが、計算方法が難しかったり、期間制限もあるため、ご自身での対応は困難かもしれません。
心当たりのある方はぜひお早めに当事務所までご相談ください。
この記事は、静岡県浜松市の弁護士法人柴田・中川法律特許事務所(浜松事務所)の弁護士が監修しています。
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