当事務所の解決事例

実家の不動産の分け方を巡って対立したが、協議により円満解決した事例

新井
依頼者60代男性

ご依頼内容

依頼者様は、母親が亡くなった後、兄弟3人で遺産分割を行うことになりました。遺産の中心は、母親が生前一人で居住していた実家の土地建物であり、預貯金はほとんど残っていない状況でした。

長男である依頼者様は、実家には既に住んでおらず、売却して代金を分けることを希望していました。一方、次男は「思い出の詰まった実家を手放したくない」として、売却に強く反対し、三男は特に明確な意見を示さず、話し合いは平行線でした。

仮に、実家不動産を兄弟3人の共有名義とした場合、将来的な売却や管理の場面で再び紛争が生じる可能性が高く、依頼者様としても納得できる解決とは言えませんでした。また、不動産の評価額についても兄弟間で認識に差があり、感情的な対立が深まっていました。

そこで当事務所では、まず不動産会社の査定を基に客観的な評価額を提示し、法定相続分を前提とした具体的な分割案を作成しました。その上で、次男が実家を取得する代わりに、依頼者様に対して代償金を支払う、代償分割を行うことを提案しました。

交渉の結果、次男が実家不動産を単独で取得し、一定期間内に代償金を支払う内容で遺産分割協議が成立しました。兄弟が共有状態に陥ることもなく、将来の紛争を事前に回避する形で解決することができました。

担当弁護士からのコメント

担当弁護士
担当弁護士

遺産に不動産が含まれる場合、「売るか売らないか」「評価額をいくらとするか」「誰が取得するか」といった様々な点で意見が対立しやすく、感情的な問題も絡んで紛争が長期化しがちです。

共有という形での解決は一見穏便に見えますが、将来的なトラブルの原因になることも少なくないため、弁護士としては安易に共有にすることはおすすめできません。

早い段階で専門家が介入し、客観的な評価に基づく現実的な分割案を提示することで、円満かつ実効性のある解決が可能になります。

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弁護士法人柴田・中川法律特許事務所
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浜松事務所
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