妻のモラルハラスメントを理由に、別居期間が短くても離婚できた事例
新井
弁護士法人柴田・中川法律特許事務所 浜松事務所
| 依頼者 | 女性・30代 |
| 事故態様 | 普通車(依頼者) 対 普通車の事故 |
依頼者様は、本件事故により外傷性頸部症候群等の傷害を負いました。
しかし、相手方保険会社は、「事故態様が軽微である」などとして、事故から数か月後に治療費の支払い対応を打ち切りました。
依頼者様にはなお首の痛みなどの症状が残っていたため、その後も自費で通院を継続していました。
当事務所では、通院経過や症状の内容を丁寧に整理したうえで、被害者請求により後遺障害等級認定の申請を行いました。
その結果、後遺障害等級14級が認定されました。
その後、相手方保険会社から賠償提示がありましたが、提示額は40万円あまりにとどまり、損害額について大きな隔たりがありました。
そこで訴訟を提起し、適切な損害額を主張・立証した結果、最終的には約400万円以上で和解が成立し、当初提示額から400万円近く増額して解決することができました。

交通事故案件では、保険会社から「事故が軽微である」として早期に治療費対応を打ち切られるケースがあります。
しかし、事故状況のみで症状の有無や程度が決まるわけではなく、適切な通院経過や医学的資料をもとに後遺障害等級が認定される場合があります。
また、保険会社の初回提示額は、裁判基準と比較すると大きく低いケースも少なくありません。
本件でも、後遺障害等級14級の認定を得たうえで訴訟を行い、最終的には依頼者様に有利な内容で解決することができました。
交通事故後の症状が残っているにもかかわらず、保険会社から治療費打切りや低額提示を受けている場合には、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。