当事務所の解決事例

妻のモラルハラスメントを理由に、別居期間が短くても離婚できた事例

新井
依頼者夫 30代男性 会社員
相手方妻 30代女性 会社員
未就学児 1名

ご依頼内容

妻からのモラルハラスメントに耐えかねて家を出た依頼者様は、早期の離婚を強く望んでおられました。

離婚調停を申し立てたところ、妻は絶対に離婚したくない主張し、調停は不成立に。

依頼者様の強いご希望で、別居期間は2年あまりでしたがすぐに離婚訴訟を提起しました。

訴訟でも妻は離婚を拒否したため、妻からのモラルハラスメントの詳細や、夫婦関係修復の見込みが皆無であることなどを詳細に主張立証しました。

尋問を経て判決へと進み、判決では無事離婚が認められました。

その後妻は高等裁判所に控訴しましたが、高裁でも結論は変わりませんでした。

担当弁護士からのコメント

担当弁護士
担当弁護士

不貞や暴力といった明確な離婚原因がないケースでは、相手方が離婚自体を争っていると、別居期間が短い場合には離婚が認められないことが多いです。

本件は、モラルハラスメントという客観的には分かりづらい原因を丹念に主張立証したことが離婚の判決に繋がったものと思います。

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弁護士法人柴田・中川法律特許事務所
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