当事務所の解決事例

窃盗(万引き)での勾留を阻止し、早期に身柄が釈放された事案

新井
被疑者40代女性 会社員

ご依頼内容

被疑者は、スーパーで食品等を万引きし、現行犯逮捕されました。

逮捕された場合、72時間以内に勾留という手続きに入ります。勾留されると、原則として10日間の身体拘束を受けることになり、勾留が延長されるとさらに10日間、最大20日間の身体拘束を受けることになります。

長期間身体拘束が続くとなると、勤務先に逮捕の事実が知られたり、解雇になる危険性がありました。

そこで、勾留を阻止するため、直ちに被害店舗に謝罪と被害弁償を行い、家族から被疑者を監督する旨の誓約書を取り付けるなどした上、「勾留に対する意見書」を作成し、検察官と裁判官に提出しました。

検察官は勾留請求をしましたが、裁判官は勾留請求を却下し、被疑者は勾留されることなく、釈放されました。

その結果、仕事にもすぐ復帰することができ、支障なく社会生活に戻ることができました。

担当弁護士からのコメント

担当弁護士
担当弁護士

本件のように、事実に争いがなく被害弁償の意思がある場合には、いち早く弁護士に依頼をしていただくことで、早期に身柄の解放が実現できることがあります。

当事務所では、弁護士10名体制でスピーディに動くことができたため、早期の被害弁償、示談が可能となりました。

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弁護士法人柴田・中川法律特許事務所
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浜松事務所
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