後遺障害等級非該当が異議申立てにより14級になった事案|男性・30代
新井
弁護士法人柴田・中川法律特許事務所 浜松事務所
| 男性 50代 |
依頼者様は、工場で重量物を日常的に取り扱う業務に従事していましたが、腰に強い痛みを感じ、その後も痛みが改善せず、医療機関を受診したところ腰椎椎間板ヘルニアと診断されました。
依頼者様は、会社に労災申請を求めましたが、会社からは私生活が原因ではないかと言われてして協力を拒まれました。今後の治療費や生活費への不安から、当事務所にご相談されました。
当事務所では、まず業務内容を詳細にヒアリングし、重量物の具体的な重さ、作業頻度・姿勢、過去の業務歴を整理しました。
その上で、医師の意見書を取得し、業務と傷病との因果関係を医学的・客観的に立証する資料を整えました。
会社の協力が得られない場合でも、労働基準監督署に対して直接労災申請を行えることを説明し、当事務所が代理して申請を行いました。
その結果、労働基準監督署は、業務内容と発症経緯を踏まえ、本件を業務災害として労災認定しました。
依頼者様は、治療費や休業補償給付を受けることができ、安心して治療に専念できるようになりました。

会社が労災を否定していても、業務災害として認められるケースは少なくありません。
業務内容の整理と証拠の積み重ねが重要です。
相談だけでもお気軽にいらしていただければ、方向性をご提示できます。