当事務所の解決事例

後遺障害等級非該当が異議申立てにより14級になった事案|男性・30代

新井
依頼者男性・30代
事故態様普通車(依頼者) 対 普通車の事故

当事務所の対応

事故により、頸椎捻挫・腰椎捻挫の傷害を負い、症状が残った事案。

後遺障害等級:非該当 → 異議申立てにより14級

異常所見がなく、客観的な医学的所見が乏しいとして、非該当。→依頼者より事故時の状況や事故後の身体状況をお聞きして、異議申立てにより、14級の認定を受けました。

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弁護士法人柴田・中川法律特許事務所
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