【浜松の労災】会社から約6500万円、労災から約1000万円の支払いを受けた事案
新井
弁護士法人柴田・中川法律特許事務所 浜松事務所
| 依頼者 | 男性・30代 |
| 事故態様 | 普通車(依頼者) 対 普通車の事故 |
依頼者様は、交通事故により頸椎捻挫および腰椎捻挫の傷害を負い、治療終了後も首や腰の痛み、違和感などの症状が続いて、仕事や日常生活にも支障がある状態でした。
そのため、後遺障害等級認定の申請を行ったところ、客観的な異常所見はないとして、後遺障害等級は非該当と判断されたため、依頼者様は困って当事務所に相談に来られました。
当事務所では、事故状況、受傷経過、症状の推移について改めて整理し、仕事や日常生活への支障などを踏まえて異議申立を行いました。
その結果、事故との関連性、症状の継続性が認められ、後遺障害等級14級の認定を受けることができました。

後遺障害等級の認定では、MRIなどの画像所見が重要視される一方で、画像に異常が見当たらないからといって、直ちに後遺障害が否定されるわけではありません。
特に、むち打ちによる首や腰の症状については、事故の状況、通院経過、症状の一貫性、日常生活への影響などを総合的に検討したうえで判断されます。
本件では、依頼者様から事故当時の状況や事故後の症状について詳しくお話を伺い、通院状況や生活上の支障を丁寧に整理したうえで異議申立を行いました。
その結果、症状の継続性や事故との関連性が適切に評価され、後遺障害等級14級の認定につながりました。
初回の認定で「非該当」と判断された場合でも、資料の整理や主張内容を見直すことで、認定結果が変更される可能性があります。後遺障害認定についてお悩みの方は、早めに弁護士へご相談ください。