浜松で相続放棄の期限3か月を過ぎたら?認められるケースを弁護士が解説
「亡くなってからかなり時間が経っているけど、今から相続放棄できるのか」
「親の借金を最近知った」
「相続放棄は3か月以内と聞いたが、もう過ぎている」
このようなご相談は、浜松市周辺でも少なくありません。
特に最近は、
- 疎遠だった親族の死亡後に突然請求書が届いた
- 消費者金融や保証会社から連絡が来た
- 空き家になっていた実家の固定資産税通知が届いた
などをきっかけに、相続問題が発覚するケースが増えています。
相続放棄には「3か月」という期限がありますが、事情によっては、3か月を過ぎた後でも相続放棄が認められる場合があります。
今回は、相続放棄の期限や、期限経過後でも認められるケースについて、実際の相談でも多い事例を踏まえて解説します。
相続放棄には「3か月」の期限がある
相続放棄は、民法上、
「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」
に家庭裁判所へ申述する必要があります。
この期間は「熟慮期間」と呼ばれています。
一般的には、
- 被相続人(亡くなった方)の死亡を知った時
- 自分が相続人であることを知った時
から3か月以内に手続を行う必要があります。
もっとも、実際の相談では、
「亡くなったことは知っていたが、借金があるとは思わなかった」
というケースが少なくありません。
3か月を過ぎると相続放棄はできない?
「3か月過ぎたらもう無理ですよね?」
という質問は非常によくあります。
たしかに、3か月以内に相続放棄をしなかった場合、法律上は相続を承認したものと扱われる可能性があります。
しかし、実際には、3か月経過後でも相続放棄が受理されるケースがあります。
特に多いのが、次のようなケースです。
借金を後から知ったケース
もっとも多いのは、
「借金の存在を後から知った」
というケースです。
例えば、
- 疎遠だった親が亡くなっていた
- 財産はないと聞いていた
- 相続手続をしていなかった
- 数か月後、突然請求書が届いた
というケースです。
実際、当事務所でも、
「亡くなってから半年以上経って、突然消費者金融から通知が来た」
というご相談は少なくありません。
このような場合、
「借金の存在を具体的に認識した時」
を基準に、相続放棄が認められる可能性があります。
もっとも、
- なぜ知らなかったのか
- 本当に財産を把握していなかったのか
などは重要なポイントになります。
自分が相続人になったことを後から知ったケース
例えば、
- 兄弟が先に相続放棄していた
- 前順位の相続人が亡くなっていた
- 代襲相続が発生していた
などの場合です。
相続関係は複雑になることも多く、
「自分が相続人になるとは思っていなかった」
というケースもあります。
特に、
- 前妻の子
- 再婚家庭
- 疎遠な親族
が関係する相続では、相続人の範囲が問題になることがあります。
注意|遺産を処分すると相続放棄できなくなる場合がある
ここは非常に重要です。
相続放棄を考えている場合、
- 預金を引き出す
- 不動産を売却する
- 遺産分割協議を進める
などの行為によって、
「相続を承認した」
と判断される可能性があります。
実際には、
「葬儀費用のために少し口座を動かした」
「携帯代を払った」
というケースでも問題になることがあります。
どこまでが許されるのかは、ケースごとの判断が必要になります。
自己判断で動いてしまう前に、一度相談されることをおすすめします。
相続放棄は初動が重要
相続放棄は、
- いつ何を知ったか
- 財産調査をしていたか
- 相続財産に触れていないか
などが重要になります。
特に、3か月を過ぎているケースでは、
「なぜ期限を過ぎたのか」
について、家庭裁判所へ説明する必要が出てくることもあります。
そのため、
- 請求書
- 督促状
- LINEや手紙
- 戸籍関係資料
などを整理しながら進めることが重要です。
浜松で相続放棄についてお悩みの方へ
当事務所では、浜松市周辺を中心に、
- 相続放棄
- 借金相続
- 代襲相続
- 遺産分割
- 相続トラブル
など、相続に関するご相談を承っています。
実際には、
「もう間に合わないと思っていた」
「誰にも相談できず放置していた」
という方からのご相談も少なくありません。
もっとも、事情によっては、3か月経過後でも相続放棄が認められる可能性がありまし、実施債に当事務所でも複数件実績があります。
相続放棄でお悩みの方は、できるだけ早めに弁護士へご相談ください。
この記事は、浜松市の弁護士法人柴田・中川法律特許事務所(浜松事務所)の弁護士が監修しています。
同事務所では、浜松・静岡県西部地域を中心に、遺言、相続、遺産分割、相続放棄、成年後見などに関する法律相談に対応しています

