「デジタル遺産」の相続トラブルを防ぐには?ネット証券や暗号資産の相続について弁護士が解説
y-takanami
弁護士法人柴田・中川法律特許事務所 浜松事務所

生成AIで作ったイラストを仕事で使おうと思っていますが、何か注意することはありますか?
最近はAIに「イラストを描いて」とお願いすると、すぐに作品を作ってくれるようになりました。
とても便利ですが、気をつけたいのが著作権です。
著作権の侵害に当たるかどうかについては、AIが作ったからといって特別扱いされるわけではなく、人がイラストを描く場合と変わりありません。
例えば、特定の漫画や写真に酷似したイラストをAIで生成した場合、他人の著作物と類似し、それに依拠して描かれたものと判断されれば、著作権者からの許諾がない限り、著作権侵害となる可能性があります。
著作権者から削除を要求されたり、損害賠償を求められることもありますので、十分に注意してください。
この記事は、静岡県浜松市の弁護士法人柴田・中川法律特許事務所(浜松事務所)の弁護士が監修しています。
同事務所では、浜松・静岡県西部地域を中心に、著作権や知的財産についての相談をお受けしています。