相続での不公平を調整する「特別受益」と「寄与分」とは?弁護士が解説
遺産分割でしばしば問題となるのが、「特別受益」と「寄与分」です。
まず「特別受益」とは、相続人の中に、生前に被相続人から、多額の金銭的利益を受けた人がいる場合に、遺産の前渡しとみなし、遺産分割の際にその分を考慮するという考え方です。
例えば、親が長男にだけマイホーム購入の頭金を援助していたり、事業資金として多額のお金を渡したりするケースがこれに当たります。
これらが「特別受益」と認められると、その分は一旦相続財産に持ち戻して計算し、その持ち戻した財産を前提として各相続人の取り分を計算します。そして、特別受益を受けた相続人は、自分の取り分からその特別受益分を差し引いた額を受け取ることになります。
一方、「寄与分」とは、相続人の中に、被相続人の療養看護に尽くしたり、事業を手伝ったりするなどして、被相続人の財産維持や増加に特別に貢献した人がいる場合に、その貢献分を評価して遺産分割で多く財産を取得できるというものです。
例えば、長年、親の介護を献身的に担い、それによって本来かかるはずだった介護費用が抑えられたケースや、家業に従事して親の事業の発展に大きく貢献したケースなどが該当します。
この寄与分は、相続人個人の貢献を具体的に金銭的に評価し、その分を遺産総額から差し引いて、寄与分のある相続人が優先的に取得します。
これらの概念があることで、遺産分割はより公平に行われることになりますが、その評価や金額を巡って意見が対立し、争いになることも珍しくありません。
特別受益や寄与分は、明確な基準があるわけではなく、特に当事者間での合意が難しい場合が多いです。お困りの際は早めに当事務所へご相談ください。
この記事は、静岡県浜松市の弁護士法人柴田・中川法律特許事務所(浜松事務所)の弁護士が監修しています。
同事務所では、浜松・静岡県西部地域を中心に、遺言、相続、遺産分割、相続放棄、成年後見などに関する法律相談に対応しています

