実家の不動産の分け方を巡って対立したが、協議により円満解決した事例
新井
弁護士法人柴田・中川法律特許事務所 浜松事務所
| 依頼者 | 男性 |
| 事故態様 | 四輪車(依頼者) 対 四輪車の事故 |

いわゆるむち打ちの症状が残った方でした。
後遺障害非該当との結果が出された段階で、当事務所にご相談に来られました。
相談の結果、損害保険料率算出機構に後遺障害等級の異議申立を行うこととなりました。
申立てにあたり、依頼者から症状の詳細を丁寧にヒアリングし、事故の規模等も併せて書面化して提出しました。そうしたところ、非該当から14級の認定に変更されました。
これにより、保険会社からは、後遺障害が残っていることを前提とした後遺障害慰謝料や逸失利益の支払いを受けることができました。
後遺障害等級は、MRIなどの画像に顕れない症状については、審査が厳しい印象です。
実際にどのような症状で、どのような支障を受けているか、具体的に伝えるための準備作業が欠かせません。
そのためには、お客様自身にもご協力いただき、弁護士とお客様とで二人三脚で準備を進めていくこととなります。