当事務所の解決事例

有責配偶者である、不貞をした夫からの離婚請求を退けた事例

新井
依頼者妻 40代女性 専業主婦
相手方夫 40代男性 会社員
小学生 2名

事案の概要

依頼者様は、10年以上連れ添った夫から突然離婚を迫られるようになりました。

夫の行動に怪しい点があったことから探偵に依頼したところ、夫が会社の同僚と不貞関係にあることが発覚しました。

夫に不貞を問いただしたところ、夫は開き直って家を出て行き、不貞相手との交際を続けながら離婚調停を申し立ててきました。

依頼者様は、子供のことも考えて離婚には応じたくないと思っていました。

しかし、夫は調停申立て後も繰り返し強い口調で依頼者様に離婚を迫ってきたため、依頼者様は恐怖と不安を感じ、第1回の調停期日前に当事務所にご相談されました。

当事務所の対応

依頼者様は、別居している以上、離婚に応じなければならないのか心配しておられたので、まず不貞をした有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められないという基本的な考え方を丁寧にご説明しました。

有責配偶者からの離婚請求が例外的に認められるのは、

  • 別居期間が相当長期に及んでいること
  • 未成熟の子がいないこと
  • 離婚を認めても、相手方配偶者が著しく苛酷な状況に置かれないこと

などの要件をすべて満たす場合とされています。

本件では、同居期間が10年超であるのに対し別居期間がまだ短いこと、未成熟の子がいること、依頼者様が離婚により生活基盤を損なう恐れがあること、などから、仮に調停が不成立となり夫が離婚訴訟を提起したとしても、訴訟で離婚が認められる可能性は低いことをご説明し、依頼者様にご安心いただきました。

その上で、依頼者様が十分な生活費を受け取っていなかったので、婚姻費用を請求する調停も申し立てた上で、離婚調停に臨みました。

調停では、夫は有責配偶者であり、依頼者様は離婚に応じる意思はないことを弁護士からきちんと主張した結果、数回の期日を重ねた上で離婚調停は不成立となり、その後夫は離婚訴訟を提起することなく、離婚請求を事実上断念しました。依頼者様は、突然一方的に離婚を迫られる立場から解放され、精神的な安定を取り戻すことができました。

また、婚姻費用の調停が成立し、適正な額の生活費が夫から継続的に支払われることになって、経済的な不安も軽減されました。

担当弁護士からのコメント

担当弁護士
担当弁護士

不貞をした配偶者は、別居さえしてしまえば離婚できると考え、強気で離婚を迫ってくることがあります。

しかし、有責配偶者からの離婚請求は簡単に認められるものではありません。

依頼者様は、夫からの威圧的な離婚請求に大きな不安を感じていましたが、早い時期に当事務所にご依頼いただいたとこで、安心を取り戻し、子どもたちとの生活も守ることができました。

お一人で考え込まず、当事務所にご相談いただいて本当に良かったと思います。

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弁護士法人柴田・中川法律特許事務所
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