万引きで逮捕されたが、勾留を回避して早期釈放となった事例【浜松の刑事事件】
新井
弁護士法人柴田・中川法律特許事務所 浜松事務所
| 女性 40代 |
| 就業中に機械周りを清掃していたところ、手指を損傷。 |
依頼者様は、勤務先で機械周辺の清掃作業を行っていた際、会社のマニュアルに従って作業を進めていたにもかかわらず、事故に遭い、手指に重いけがを負いました。
その後、労災保険による補償を受け、後遺障害等級9級が認定されました。
一方で、会社は「事故は依頼者様の作業方法に原因がある」として、自社の責任を否定していました。
依頼者様は、「会社の指示どおりに作業していたのに、すべて自分の責任とされることには納得できない」と考え、当事務所へご相談いただきました。
当事務所では、事故状況や作業環境を詳しく確認したうえで、会社に対し損害賠償請求を行いました。
交渉では、
などを丁寧に整理し、安全に作業を行うための体制が十分に整えられていたとはいえないことについて、具体的な資料をもとに主張しました。
会社は当初、自社の責任を否定していましたが、交渉を重ねた結果、最終的には解決に応じることとなりました。
依頼者様は、
を受け取り、円満に解決することができました。
会社の責任が争われた事案でしたが、交渉により依頼者様にご納得いただける内容で解決することができました。

労災事故では、労災保険から給付を受けられる場合でも、それとは別に、会社へ損害賠償を請求できるケースがあります。
もっとも、会社に損害賠償責任が認められるかどうかは、会社の安全配慮義務違反の有無や事故状況など、個別の事情によって判断されます。
会社から「本人にも責任がある」「会社には責任がない」と説明されることもありますが、そのような説明だけで請求を諦める必要はありません。
特に浜松市周辺は製造業が多く、機械による労災事故のご相談も少なくありません。
労災事故で会社への請求が可能か知りたい方や、会社の対応に疑問を感じている方は、一度弁護士へご相談ください。