相続で「使い込み」が問題になる場合、ならない場合とは?浜松の相続弁護士が解説
相続の現場で繰り返し問題となるのが、例えば親の預金を子の一部が生前に引き出していた、いわゆる「使い込み」です。介護や生活費のためだったと説明されることも多く、直ちに違法と断じられるわけではありません。しかし、その境界は曖昧であり、紛争の火種になりやすい領域です。
法的に問題となるかは、使途と権限の有無が鍵となります。本人の明確な同意があり、その利益のために支出されたのであれば、直ちに問題とはなりません。他方で、説明のつかない多額の引出しや、自己のための流用が認められれば、不当利得や不法行為として返還義務が生じ得ます。通帳の記載や、銀行から取引履歴を開示してもらったことにより、事後的に発覚することが多いです。
この問題の難しさは、「家族だから許される」という感覚と法的評価とのズレにあります。トラブルを避けるためには、細かく支出の記録を残し、可能であれば他の家族とも情報を共有しておくことが有効です。相続は、過去の行為が問われる場でもある以上、日常の管理のあり方がそのまま紛争の有無を左右します。
「使い込み」というと、何かドラマの中のシーンのようで他人事のようにも思われますが、実際に、浜松市や浜松近郊からのご相談にも、「使い込み」の事例が多く見られます。
将来的に争いにならないように、金銭管理をいまいちど見直し、家族間でお金についての共通認識を持っておくことが非常に重要となります。
「兄弟のうち一人が親のお金を使い込んでいるようだ」
「親のお金を管理しているが、兄弟からあらぬ疑いをかけられている」
など、使い込みについて問題になりそうな場合、早めに当事務所までご相談ください。
この記事は、浜松市の弁護士法人柴田・中川法律特許事務所(浜松事務所)の弁護士が監修しています。
同事務所では、浜松・静岡県西部地域を中心に、遺言、相続、遺産分割、相続放棄、成年後見などに関する法律相談に対応しています

