法律関連コラム

相続した実家、誰も住まない場合はどうする? ― 浜松で増えている空き家の相談

m-yano

「親が亡くなった後、実家をそのままにしている」
「誰も住む予定はないが、まだ処分できていない」
「兄弟で話がまとまらず、空き家になっている」

浜松周辺でも、このような相談は年々増えています。

特に、

  • 郊外の戸建て住宅
  • 親名義の古い家
  • 二世帯住宅
  • 誰も戻って住まない実家

について、「とりあえずそのまま」にしているケースは多くあります。

もっとも、空き家は時間が経つほど問題が複雑になりやすい財産です。

相続登記、固定資産税、建物管理、近隣対応、相続人間の対立など、実際には複数の問題が同時に進行することがあります。

近年は、相続登記の義務化や空家法改正もあり、「まだ困っていないから後回し」という対応が難しくなっています。

今回は、実家を空き家のままにしている場合に問題になりやすい点について、法律と実務の両面から整理します。


「誰も住まない実家」が増えている理由

実家の相続では、預貯金と違って「どう分けるか」が簡単ではありません。

特に浜松周辺では、

  • 子ども世代は市外・県外に住んでいる
  • すでに自宅を持っている
  • 親世代だけが実家に住んでいた
  • 建物が古く、活用方法が難しい

というケースが少なくありません。

また、比較的敷地が広い住宅も多く、

「解体費用が高い」
「売却したくても買い手がつかない」
「親の荷物整理が終わらない」

という事情から、空き家状態が長期化することがあります。

実際には、「相続そのもの」より、

「実家をどうするか決められない」

ことが問題になっているケースも多くあります。


相続登記をしないまま放置するリスク

まず注意したいのが、不動産の名義です。

2024年4月から、相続登記は義務化されています。

不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を行う必要があります。正当な理由なく放置した場合には、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

もっとも、実際には、

  • 兄弟で話がまとまっていない
  • 名義が祖父母世代のまま
  • 相続人が多い
  • 遺産分割が止まっている

といった理由から、登記が進んでいないケースも少なくありません。

ただ、相続登記を後回しにすると、さらに相続が発生して関係者が増え、話し合い自体が難しくなることがあります。

実務上も、

「売却したいと思った時には、相続人がかなり増えていた」

というケースは珍しくありません。


空き家は「使っていない家」ではなく「管理責任がある不動産」

空き家は、誰も住んでいなくても管理が必要です。

例えば、

  • 雑草や樹木の繁茂
  • 屋根・外壁の劣化
  • 雨漏り
  • 害虫・害獣
  • ゴミの不法投棄

などは、放置期間が長くなるほど起きやすくなります。

また、強風や台風で瓦や外壁が落下し、近隣建物や通行人へ被害が出れば、所有者責任が問題になる可能性があります。

特に、誰も定期的に管理していない家は、建物の傷みが急速に進むことがあります。

実際には、

「最初は売却予定だったが、数年放置している間に建物状態が悪化し、解体前提になった」

という相談も少なくありません。


「特定空家等」「管理不全空家等」の問題

近年、空き家対策は強化されています。

空家等対策の推進に関する特別措置法では、

  • 倒壊のおそれ
  • 衛生上有害
  • 景観悪化
  • 周辺生活環境への悪影響

などがある空き家について、「特定空家等」として行政対応の対象になる可能性があります。

さらに、法改正により、

「特定空家等になる前段階」

でも、「管理不全空家等」として指導・勧告対象になる制度が設けられています。

ここで誤解されやすいのが、

「古い家=すぐ特定空家になる」

わけではないという点です。

問題になるのは、

  • 管理がされていない
  • 周辺環境へ悪影響が出ている
  • 危険性がある

といった状態です。

もっとも、実際には、

「誰も住んでいないので管理頻度が下がる」

「草木・外壁・屋根が悪化する」

「近隣から苦情が出る」

という流れで問題化するケースがあります。


固定資産税だけ払い続けているケースも多い

実家を空き家のままにしているケースでは、

「とりあえず固定資産税だけ払っている」

という状態も少なくありません。

しかし、

  • 誰が払うのか決まっていない
  • 一部相続人だけ負担している
  • 管理する人と費用負担者が違う

という状況になると、後から相続人間の不満につながることがあります。

実際には、

「実家を残したい人」と
「早く処分したい人」

で意見が対立することも珍しくありません。

特に、親の介護負担や実家管理を一部相続人だけが担っていた場合には、感情的な対立につながるケースもあります。


「売る」「残す」より先に整理すべきこと

空き家問題では、

「売却するべきか」
「解体するべきか」

が話題になりやすいですが、その前に整理すべき点があります。

例えば、

  • 現在の登記名義
  • 相続人の範囲
  • 建物状態
  • 固定資産税負担
  • 接道状況
  • 土地利用制限
  • 相続人間の意向

などです。

特に浜松周辺では、

  • 市街化調整区域
  • 農地
  • 古い建物
  • 広い敷地

が関係し、簡単に売却できないケースもあります。

そのため、

「とりあえず放置」

ではなく、

「今後どうするか整理する」

ことが重要になります。


実家の空き家問題は、早めの整理が重要です

実家は、思い出のある財産である一方、

  • 維持費
  • 管理責任
  • 相続人間の調整

を伴う不動産でもあります。

特に空き家状態が長引くと、

  • 建物劣化
  • 管理負担
  • 近隣問題
  • 相続関係の複雑化

につながることがあります。

また、近年は相続登記義務化や空家法改正により、「そのままにしておく」こと自体のリスクも以前より大きくなっています。

「兄弟で話がまとまらない」
「誰が管理するか決まっていない」
「売るべきか残すべきか判断できない」

このような場合には、問題が大きくなる前に弁護士に相談し、状況整理を進めることが重要でしょう。

この記事は、静岡県浜松市の弁護士法人柴田・中川法律特許事務所の弁護士が監修しています。
同事務所では、浜松・静岡県西部を中心に、相続・遺産分割・空き家問題・相続放棄・遺言・遺留分・成年後見などの法律相談に対応しています。

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矢野 元美
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