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弁護士法人柴田・中川法律特許事務所 浜松事務所

街でよく見る電動キックボード、危険を感じることもあります。どのようなルールがあるのでしょうか?
電動キックボードを見かける機会が急増していますが、2023年7月の法改正で新しいルールが導入されていることをご存じでしょうか。
大きな変更点は、一定の基準を満たす車両が「特定小型原動機付自転車」と位置付けられたことです。これにより、16歳以上であれば運転免許は不要、ヘルメット着用は「努力義務(推奨)」となりました。
しかし、このように手軽に乗れるようになった反面、一定のルールが課せられています。原則として走行できるのは車道及び自転車道で、最高速度は時速20kmに制限されます。
特定の標識がある歩道のみ、時速6kmモードにすることで走行ができます。
もちろん、走行時には交通ルールを守らなければなりません。
免許が不要なためか、飲酒運転や二人乗り、信号無視といった悪質な違反や、歩行者との接触事故が問題となっています。
電動キックボードを使う際には、ルールを遵守し、安全に十分気をつける必要があります。
この記事は、静岡県浜松市の弁護士法人柴田・中川法律特許事務所(浜松事務所)の弁護士が監修しています。
同事務所では、浜松・静岡県西部地域を中心に、交通事故、人身傷害、物損、後遺障害、自転車事故などに関する法律相談に対応しています。