任意後見で全てが解決すると思っていませんか?制度の限界と死後事務委任契約について弁護士が解説
m-yano
弁護士法人柴田・中川法律特許事務所 浜松事務所
2024年から新NISAが始まりましたが、現在4人に1人が利用しているといわれています。では、NISA口座を持ったまま亡くなった場合、相続の手続はどうなるのでしょうか?
NISA口座も他の財産と同様に、遺言があればその内容に従い、遺言がなければ法定相続分に従って遺産分割の対象となりますので、NISAであるからといって相続において特別な取り扱いがされることはありません。
ただ、NISAのメリットである利益に対する非課税については、口座を開設した方のみに認められる制度ですので、相続人がNISA口座として引き継ぐことはできず、通常口座に引き継ぐこととなる点に注意が必要です。
また、遺産分割においては、通常は被相続人が亡くなった日を基準として財産の価値を算定します。
そのため、亡くなった日のNISA口座の評価額をもとに遺産分割を行ったものの、後に評価額が大幅に下落するなどした場合には、結果的に不公平な遺産分割となりかねない点にもご留意ください。
この記事は、静岡県浜松市の弁護士法人柴田・中川法律特許事務所(浜松事務所)の弁護士が監修しています。
同事務所では、浜松・静岡県西部地域を中心に、遺言、相続、遺産分割、相続放棄、成年後見などに関する法律相談に対応しています