認知症後の財産管理を巡る「法的にできること・できないこと」

y-takanami

認知症を発症した方の家族が直面する財産管理上の問題は、「たとえ善意であっても財産を動かせない」という制約です。

「介護のために必要なのだから問題ないだろう」と家族が考えて行った行為が、後に重大なトラブルへ発展することもあります。

本人の判断能力が不十分と認められる場合には、家族であっても預金の引き出しや不動産の処分といった行為は、原則として行うことはできません。

たとえ本人の生活費や介護費用のためにお金を使う目的で本人名義の預金から引き出した場合でも、その使途を証明するものがなければ、後で他の相続人から使途不明金として損害賠償請求等を受けることもあります。

このような問題に対応するため、成年後見制度という受け皿が設けられていますが、万能ではありません。

例えば、本人が居住している家を売却して施設入居費用を作りたい場合にも、成年後見人の独断で行うことはできず、原則として家庭裁判所の許可が必要となり、時間と手続負担が生じます。

また、積極的な資産活用や相続対策的な行為は制限されます。

このように、認知症発症後に取ることができる選択肢は限定されているということを、まず家族が理解する必要があるでしょう。

柔軟な財産管理や相続を見据えた対応を望むのであれば、判断能力が十分な段階で、遺言や生前の管理方法を法的に整えておく必要があります。

相続対策とは、将来の紛争を予防する「事前の法的設計」にほかなりません。

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高浪 由有
高浪 由有
弁護士
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