親族の介護などが評価される「特別寄与料」とは
y-takanami
弁護士法人柴田・中川法律特許事務所 浜松事務所
遺言というと「人生の最後に一度だけ書くもの」と思われがちですが、実は最も重要なのは作成後の更新です。遺言があるのに相続トラブルになってしまう家族の多くは、内容が古く、現状と噛み合っていなかったケースです。家族関係・財産・税制は時間とともに変わります。
5年前の家族の姿と今の姿が同じとは限らないように、遺言も変化させる必要があります。
更新すべき典型的なタイミングは、子どもの結婚・離婚・誕生、相続人の死亡、不動産の売却や購入、会社経営の変化、介護負担が偏りはじめたときなどです。たとえば長男に自宅を相続させると決めていたとしても、その自宅を売却してマンションに移住した場合、遺言内容が全く実態と合っていないことになります。
また、孫が生まれ教育資金を援助したくなった、再婚相手を生活面で守りたい、長く介護してくれた子どもへの配慮を反映させたい、などの気持ちの変化は、遺言に書かなければ実現することはできません。
遺言の見直しの目安はおよそ3〜5年に一度と考えると良いでしょう。修正をした場合、以前の遺言と異なる部分は、後の日付の遺言が優先されます。
特に、弁護士等専門家に依頼して公正証書遺言にする形であれば、専門家の助言を受けながら矛盾のない形で更新できるため安心です。遺言は、作る瞬間より、生きている限りメンテナンスを続ける姿勢こそが、家族の未来を守る最大の力になるといえるでしょう。