再婚後の配偶者と前妻の子との間で紛争を防ぐため遺言を作成した事例
新井
弁護士法人柴田・中川法律特許事務所 浜松事務所
| 依頼者 | 80代女性 |
依頼者様には、長男、長女、次女の3人のお子様がいましたが、そのうち長男は10年以上前に亡くなり、その子供(依頼者様にとっての孫)は、依頼者様と折り合いが悪かった長男の妻に引き取られ疎遠な関係でした。また、依頼者様の夫は数十年前に既に亡くなられています。
依頼者様は、近くに住んで面倒を見てくれる長女と次女に財産を残すことを希望しておられましたが、長男の子も法定相続人となるため、仮に依頼者様が遺言を作らずに亡くなった場合、長男の子も含めて遺産分割を行わなければなりません。
また、長男の子は若年であるため、実質的には折り合いの悪かった長男の妻とも話し合いを行わなければならないことが予想されました。
そこで、依頼者様の死後に揉めないこと、長男の子や長男の妻との接触をなるべく少なくすることを目的として公正証書遺言を作成することにしました。
長男の子には、遺留分に配慮した最低限の金額を残すことにし、その他の財産は長女と次女に残す内容にした上で、長女と次女が長男の子や長男の妻と接触しなくて良いように、当事務所の弁護士を遺言執行者に指定しました。

法定相続人の中に、生前に折り合い悪かったり、疎遠だったりする方がいらっしゃると、遺産分割に当たって揉めることが予想されます。
また、遺言を作ったとしても、遺留分の問題が生じれば結局紛争は残ります。
そこで、遺留分に配慮した上で、弁護士が遺言執行者となり遺産の分配手続まで行うことで、他の相続人には極力ご負担をかけずに、依頼者様のご意思を実現することが可能になります。