再婚後の配偶者と前妻の子との間で紛争を防ぐため遺言を作成した事例
| 依頼者 | 70代男性 |
ご依頼内容
依頼者様は、前妻との間に長男・長女の2人のお子様がおられましたが、前妻とは既に離婚され、その後、現在の妻と再婚されていました。
依頼者様には自宅不動産や預貯金など一定の財産があり、日常生活は現在の妻が支えている状況でした。
一方で、前妻との子どもたちとは長年疎遠であり、連絡を取ることもほとんどありませんでした。
依頼者様は、「自分が亡くなった後、妻が住み慣れた自宅から追い出されるようなことがあってはならない」「前妻の子どもたちと妻が相続を巡って争うことは避けたい」という強いご希望をお持ちでした。
しかし、遺言を作成せずに依頼者様が亡くなった場合、現在の妻と前妻の子どもたちが法定相続人となり、不動産を含めた遺産分割協議が必要になります。
そうなれば、感情的な対立が生じ、紛争に発展する可能性が高い状況でした。
そこで、当事務所にて依頼者様の財産状況やご家族関係を丁寧に整理した上で、公正証書遺言の作成を行いました。
遺言では、現在の妻が自宅に住み続けられるよう自宅不動産を相続させる一方で、前妻の子どもたちに対しても遺留分に配慮した金銭を残す内容としました。
また、相続手続が円滑に進むよう、当事務所の弁護士を遺言執行者に指定しました。
これにより、依頼者様の死後、相続人同士が直接話し合う必要を極力減らし、依頼者様の意思を確実に実現できる体制を整えることができました。
担当弁護士からのコメント

再婚家庭における相続では、「配偶者」と「前婚の子」の利害が対立しやすく、遺言がない場合には深刻な紛争に発展することも少なくありません。
遺留分に十分配慮した遺言を作成し、さらに弁護士を遺言執行者に指定することで、相続人間の接触や感情的な対立を最小限に抑えることが可能です。
ご自身の大切なご家族を守るためにも、早めの遺言作成をご検討されることをお勧めします。

