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相続財産に「空き家」があるけど放置していて大丈夫?空き家問題と相続について弁護士が解説

m-yano

日本国内の空き家問題は深刻化しており、総務省の調査では、令和5年の空き家数は900万戸に上り、過去30年間で約2倍となっています。
総住宅数に占める空き家数の割合は13.8%となり、過去最高を記録しています。

相続に当たって、相続財産の中に必要のない空き家が含まれる場合、遺産分割手続を行わないまま空き家が放置されてしまい、朽廃してしまうケースも見られます。

このような場合、倒壊のおそれや防犯上の危険があるだけでなく、空家対策特別措置法によって、倒壊の危険がある「特定空家」または特定空家になる危険のある「管理不全空家」として勧告を受けると、住宅用地特例が解除され固定資産税が最大6倍に増えるなどの大きな影響が生じます。

遺産分割が未了のまま空き家が放置されることがないよう、空き家の管理・解体費用等も考慮した上で早期に遺産分割を行うべきです。

なお、空き家を含む相続財産の相続放棄をした場合は、通常は空き家に対する責任を負うことはありませんが、相続放棄後も空き家に事実上住んでいたり利用しているような場合には、「占有」しているものとして、管理責任を負う可能性があることに留意が必要です。

この記事は、静岡県浜松市の弁護士法人柴田・中川法律特許事務所(浜松事務所)の弁護士が監修しています。
同事務所では、浜松・静岡県西部地域を中心に、遺言、相続、遺産分割、相続放棄、成年後見などに関する法律相談に対応しています

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矢野 元美
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