親が亡くなった後に借金が見つかったらどうする?相続放棄の期限と手続きを浜松の弁護士が解説
親が亡くなった後自宅を整理していたら、借金の督促状が見つかったり、金融機関やローン会社から突然請求書が届いたりしたというご相談を受けることがよくあります。
「親の借金は子どもが払わなければならない?」
「相続放棄をすれば借金を引き継がなくて済む?」
「相続放棄は3か月以内と聞いたけれど、いつから数える?」
「亡くなってから3か月以上経って借金が見つかった場合はどうなる?」
このような疑問や不安を抱えて弁護士に相談に来られる方も少なくありません。
相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、原則として借金などの債務も引き継ぐことになります。
しかし、家庭裁判所で相続放棄の手続をすれば、その相続については初めから相続人ではなかったものとみなされ、原則として被相続人の借金を相続によって負担することもなくなります。
ただし、相続放棄には期限があります。
相続放棄は原則「相続の開始を知った時から3か月以内」
相続放棄は、原則として、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
一般的には、「被相続人が亡くなったこと」と「その死亡によって自分が法律上の相続人になったこと」を知った時から3か月以内が問題になります。
単純に「死亡した日から必ず3か月」と考えるのは正確ではありません。
また、相続財産が全くないと信じ、そのように信じたことに相当な理由がある場合などには、死亡を知ってから3か月が経過した後に借金が判明しても、相続財産の全部または一部の存在を認識した時から3か月以内の申述が受理されることがあります。
他方、相続財産を処分した場合などには、単純承認をしたものとみなされ、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
親の借金が見つかった場合は、財産に安易に手を付けず、3か月の期限を意識して早めに対応することが重要です。
そもそも親の借金も子どもが返さなければいけないの?
借金も、原則として相続の対象になります。
相続というと、
- 預貯金、自宅や土地、株式、自動車
など、プラスの財産を受け継ぐイメージが強いかもしれません。
しかし、相続の対象となるのはプラスの財産だけではありません。
例えば、
- 銀行からの借入れ
- 消費者金融からの借入れ
- クレジットカードの未払金
- 住宅ローン
- 個人からの借金
- 未払家賃
- 税金などの未納
- その他の債務
なども問題になります。
そのため、親が亡くなったときには預貯金や不動産だけを見るのではなく、借金や未払金がないかについても確認することが重要です。
相続放棄とは?
相続放棄とは、相続人が家庭裁判所に申述することによって、被相続人の権利や義務を承継しないこととする制度です。
相続放棄をすると、その相続については初めから相続人ではなかったものとみなされます。
そのため、原則として被相続人の借金を相続によって負担しなくなります。
ただし、相続放棄は、
「借金だけ放棄して、預金や不動産はもらう」
という制度ではありません。
相続放棄をすると、原則として借金などのマイナスの財産だけでなく、預貯金や不動産などのプラスの相続財産についても相続しないことになります。
相続には3つの選択肢がある
相続が開始した場合、相続人には大きく分けて次の3つの選択肢があります。
1.単純承認
被相続人の権利と義務を原則としてすべて引き継ぐ方法です。
預貯金や不動産だけでなく、借金などの債務も承継します。
2.相続放棄
被相続人の権利と義務を一切承継しない方法です。
家庭裁判所への申述が必要です。
3.限定承認
相続によって得た財産の限度で、被相続人の債務を負担する方法です。
限定承認には相続人全員で行う必要があるなどの要件があり、手続も複雑なので、選択する方は多くありません。
どの方法を選ぶべきかは、相続財産と負債の状況によって異なります。
相続放棄はいつまで?3か月はいつから数える?
相続放棄で最も重要なのが期限です。
民法では、相続人は原則として、
「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」
に、相続を承認するか放棄するかを決める必要があるとされています。
この期間を「熟慮期間」といいます。
一般的には、
被相続人が亡くなったことを知ったこと
に加えて、
その死亡によって自分が法律上の相続人になったことを知ったこと
が問題になります。
したがって、
「亡くなった日=必ず3か月のスタート」
とは限りません。
例えば、親と長年疎遠で、親が亡くなったことを数か月後に初めて知った場合などには、死亡日だけを基準に判断できないことがあります。
3か月以内に財産や借金を調べきれない場合は?
親が亡くなった後、3か月以内にすべての財産や借金を把握できるとは限りません。
特に、
- 親が事業をしていた
- 多数の金融機関と取引していた
- 不動産が複数ある
- 保証債務の有無が分からない
- 親と長年疎遠だった
といった場合には、調査に時間がかかることがあります。
このような場合には、家庭裁判所に相続の承認又は放棄の期間の伸長を申し立てる方法があります。
家庭裁判所が申立てを認めれば、熟慮期間を伸長することができます。
3ヶ月以内に調査しきれないと焦って相続放棄をしてしまうのではなく、早めに期間伸長の申立ても検討することが重要です。
3か月を過ぎてから親の借金が見つかったら相続放棄できる?
3ヶ月経過後に借金が見つかったと当事務所に駆け込んで来られる方もお見えです。
重要な点になりますが、3か月を過ぎたからといって、どのような場合でも相続放棄ができなくなるとは限りません。
裁判所は、相続人が相続財産は全くないと信じ、かつ、そのように信じたことについて相当な理由がある場合などには、相続財産の全部または一部の存在を認識した時から3か月以内に相続放棄を申述すれば、申述が受理されることがあると案内しています。
例えば、
「親とは長年疎遠で、財産も借金もないと思っていた」
「親が亡くなって半年後、突然ローン会社から督促状が届いた」
といったケースでは、3か月を経過しているという理由だけで諦めず、具体的な事情を確認する必要があります。
当事務所でも、何件も3ヶ月経過後に相続放棄が認められたケースの実績があります。
もっとも、
「借金を知った時から3か月以内なら必ず相続放棄できる」という意味ではありません。
相続財産がないと信じていた事情、そのように信じたことについて相当な理由があったか、相続財産を処分していないかなど、個別の事情によって判断が異なります。
例えば、金融機関などからの通知や督促状によって初めて被相続人の負債を知った場合、これらの書類も個別の事情の判断要素となります。
特に3か月を経過した後に借金が判明した場合には、最初に届いた督促状や通知書を捨てずに保管しておくことが重要です。
「遺産はいらない」と兄弟に言えば相続放棄になる?
誤解している方も大変多いですが、相続人間で口頭で伝えただけでは相続放棄にはなりません。
これは非常に重要な違いです。
例えば、兄弟で遺産分割協議を行い、
「実家も預金も兄が全部相続すればいい。私は何もいらない」
と合意したとします。
この場合、遺産分割の結果として財産を取得しなかったとしても、それだけで法律上の「相続放棄」をしたことにはなりません。
相続放棄をするためには、家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。
したがって、
「遺産を何ももらっていないから、親の借金も自分には関係ない」
とは限りません。
実際に、当事務所の相談者様が、「自分は相続放棄したので、父の借金を負うはずはありません。」とおっしゃったケースで、よく聞いてみると口頭で合意しただけで、相続放棄は成立していなかったことがありました。この方は、相続放棄の期限も過ぎてしまっていたので、借金も含めて相続をどうするか、改めて相続人同士で協議をする必要が生じてしまいました。
相続放棄を考えているときに親の預金を引き出しても大丈夫?
相続放棄を検討している場合には、相続財産の取扱いに注意が必要です。
民法では、相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合などに、単純承認をしたものとみなす規定があります。
そのため、相続放棄を検討している段階で、
- 親の預金を引き出して自分のために使う
- 相続財産である不動産を売却する
- 高価な遺品を自分のものとして売却・処分する
などの行為をすると、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
もっとも、相続財産に関する行為をしたからといって、すべての場合に直ちに単純承認になるわけではありません。
具体的な行為の目的や内容などによって法的評価が異なる場合があります。財産を動かしたからもう相続放棄はできないと決めつけてしまわず、できるだけ早く弁護士に相談すべきです。
葬儀費用を親の預金から払ったら相続放棄できない?
この点もよくあるご相談です。
「親の預金を使ったら絶対に相続放棄できない」と一律に判断することはできません。
葬儀費用の支出などが民法上の相続財産の「処分」に当たるかどうかについては、支出の内容や金額、具体的な事情などを踏まえた判断が必要になります。
そのため、相続放棄を検討している段階では、
「葬儀代だから使っても絶対に大丈夫」と自己判断しないことが重要です。
すでに親の預金から葬儀費用などを支払ってしまった場合でも、それだけで相続放棄が絶対に不可能と決まるわけではありません。
何に、いくら使用したのかが分かる領収書や記録を残し、個別に確認しましょう。
親に借金があるか分からない場合はどう調べる?
親が亡くなっても、家族が借金の内容をすべて把握しているとは限りません。
まずは、
- 預金通帳
- 郵便物
- クレジットカード
- ローン関係の契約書
- 金融機関からの通知
- 督促状
- 確定申告書
- 不動産関係書類
などを確認します。
また、信用情報機関に対する情報開示によって、被相続人の借入状況を確認できる場合もあります。
ただし、個人間の借金や保証債務など、こうした調査だけでは把握できない債務もあります。
調査に時間がかかる場合には、3か月の熟慮期間との関係で、期間伸長の申立ても検討する必要があります。
相続放棄をしたら生命保険金も受け取れない?
相続放棄をしたからといって、直ちに死亡保険金を受け取れなくなるわけではありません。
生命保険契約で特定の人が死亡保険金の受取人として指定されている場合、死亡保険金は一般にその受取人固有の権利として取得するものであり、被相続人の本来の相続財産とは区別されます。
そのため、相続放棄をした人でも、契約上の受取人として死亡保険金を受け取れる場合があります。
また、民法上の相続財産かどうかと、相続税の課税対象になるかどうかは別の問題です。
被相続人が保険料を負担していた死亡保険金などは、相続税法上「みなし相続財産」として相続税の課税対象となることがあります。
さらに、相続放棄をした人が取得した死亡保険金については、死亡保険金の非課税規定の適用にも注意が必要です。
相続放棄と生命保険が関係する場合には、民法上の扱いと税務上の扱いを分けて確認しましょう。
自分が相続放棄したら親の借金は消える?
消えるわけではありません。
相続放棄をすると、その人はその相続について初めから相続人ではなかったものとみなされます。
その結果、先順位の相続人が全員相続放棄すると、次の順位の人が相続人になる場合があります。
例えば、亡くなった人に子がいる場合には、子が第1順位の相続人です。
子が全員相続放棄すると、被相続人の父母や祖父母などの直系尊属が第2順位の相続人となる場合があります。
さらに、第2順位の相続人がいない、または相続放棄した場合には、兄弟姉妹など第3順位の人が相続人となる場合があります。
したがって、
「自分が相続放棄すれば、親の借金そのものがなくなる」というわけではありません。
後順位の相続人がいる場合、その方への影響も考える必要があります。
なお、後順位の人の熟慮期間についても、単純に被相続人の死亡日から3か月と考えるわけではありません。
先順位者の相続放棄によって自分が相続人になったことを知った時が問題になります。
相続放棄をした後も実家を管理しなければならない?
「相続放棄をしても、実家をずっと管理しなければならない」と聞いたことがある方もいるかもしれません。
現在の民法では、相続放棄をした人が、相続放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有している場合には、相続人または相続財産清算人にその財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならないとされています。
したがって、
相続放棄をした人すべてが、一律に実家などを管理し続ける義務を負うわけではありません。
例えば、被相続人と同居しており、相続放棄の時点でもその家を現に占有している場合などには、保存義務が問題になる可能性があります。
空き家などが残るケースでは、相続放棄後の対応についても確認しておくとよいでしょう。
相続放棄はどこの家庭裁判所でする?
相続放棄の申述先は、原則として被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
相続放棄をする人自身の現在の住所地を管轄する家庭裁判所とは限りません。
例えば、被相続人の最後の住所地が浜松市であれば、原則として静岡家庭裁判所浜松支部が管轄となります。
浜松支部は、浜松市のほか、磐田市、袋井市、湖西市を管轄しています。
相続放棄の申述には、相続放棄申述書のほか、被相続人の住民票除票または戸籍附票、戸籍謄本などが必要になります。
申述人と被相続人との関係によって、必要となる戸籍の範囲は異なります。
相続放棄の手続の流れ
一般的には、次のような流れで進めます。
- 被相続人の財産と借金を調査する
- 自分が相続人であることを確認する
- 相続放棄をするか判断する
- 必要な戸籍等を集める
- 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄を申述する
- 家庭裁判所から照会等があれば対応する
- 相続放棄の申述が受理される
重要なのは、「3か月以内にすべての裁判所手続が終わらなければならない」という意味ではなく、原則として3ヶ月以内申立をにする必要がある点です。
期限直前になって慌てないためにも、借金が疑われる場合には早めに準備を始めましょう。
よくある質問
Q. 親が亡くなって3か月を過ぎました。もう相続放棄できませんか?
死亡から3か月を経過したというだけで、直ちに相続放棄ができないとは限りません。
原則的な起算点は「自己のために相続の開始があったことを知った時」です。
また、相続財産が全くないと信じ、そのように信じたことについて相当な理由がある場合などには、後から相続財産の存在を認識した時から3か月以内の申述が受理されることがあります。
ただし、個別の事情によって判断が異なります。
3か月を経過している場合には、できるだけ早く対応することが重要です。
Q. 親の死亡から半年後に借金の督促状が届きました。どうすればよいですか?
督促状を捨てずに保管してください。
死亡から3か月を経過していても、相続財産がないと信じていた事情などによっては、相続放棄の申述が受理されることがあります。
特に、最初に負債の存在を知った時期が分かる資料は重要です。
Q. 借金がいくらあるか分からなくても相続放棄できますか?
相続放棄を検討することはできます。
もっとも、相続放棄をするとプラスの相続財産も原則として相続しないため、可能な範囲で財産と負債を調査して判断することが重要です。
3か月以内に判断できない場合には、熟慮期間の伸長を申し立てる方法があります。
Q. 遺産分割で何ももらわなければ、借金も相続しませんか?
そうとは限りません。
遺産分割で財産を取得しないことと、家庭裁判所で行う相続放棄は別のものです。
借金も含めて相続しないためには、相続放棄が必要かどうかを確認する必要があります。
Q. 相続放棄をすれば親の借金は一切払わなくてよいですか?
適法に相続放棄をすれば、その相続について初めから相続人ではなかったものとみなされるため、原則として被相続人の債務を相続によって負担しません。
ただし、例えば自分自身が親の借金の連帯保証人になっている場合など、相続とは別の理由で支払義務を負っているときは、相続放棄をしてもその義務がなくなるわけではありません。
Q. 相続放棄をしたことを債権者に連絡する必要がありますか?
債権者は基本的に相続放棄したことを知る手段がないので、相続放棄の申述が受理されたことを債権者に伝えた方がスムーズです。
必要に応じて、家庭裁判所から相続放棄申述受理証明書を取得して対応します。
Q. 相続放棄は自分でもできますか?
相続放棄の手続自体は、そこまで難しいものではないので、自分で家庭裁判所へ申述することも可能ですし、ご自身で対応されている方も多くいらっしゃいます。
ただし、
- すでに3か月が経過している
- 親の預金などを使ってしまった
- いつ自分が相続人になったことを知ったのかが問題になる
- 次順位の相続人との関係が複雑である
- 事業上の債務や保証債務がある
といった場合には、法的な検討が必要になることがあるため、弁護士に相談した方が良いでしょう。
当事務所では、3ヶ月経過後に相続放棄が認められた実績も多数ありますので、お悩みの方はぜひ早めにご相談ください。
まとめ|親の借金が見つかったら「3か月」を意識して早めに対応を
親が亡くなった場合、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、原則として借金などの債務も相続の対象となります。
借金も含めて相続したくない場合には、家庭裁判所で相続放棄をする方法があります。
相続放棄について特に重要なのは、次の点です。
- 原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に申述する
- 単純に死亡日から一律3か月というわけではない
- 3か月以内に判断できなければ熟慮期間の伸長を申し立てられる場合がある
- 死亡から3か月経過後に借金が判明しても、事情によって相続放棄の申述が受理される場合がある
- 遺産分割で財産をもらわないことと相続放棄は別である
- 相続放棄を検討している場合には相続財産の処分に注意する
- 先順位の相続人が全員放棄すると、次順位の親族が相続人になる場合がある
特に、死亡から3か月近く経っている場合や、3か月を過ぎてから突然借金の請求が届いた場合には、時間を空けずに対応することが重要です。
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特に、
「親の死亡から3か月近く経っている」
「3か月を過ぎてから借金の督促状が届いた」
「親の預金を使ってしまったが相続放棄できるか知りたい」
「親にどの程度の借金があるのか分からない」
「自分が相続放棄すると、次に誰が相続人になるのか知りたい」
といった場合には、具体的な事情を確認したうえで対応を検討する必要があります。
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この記事は、静岡県浜松市の弁護士法人柴田・中川法律特許事務所(浜松事務所)の弁護士が監修しています。
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